辻・本郷 税理士法人

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マイナンバー制度の現在と今後

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マイナちゃん

今年も年末調整の時期がやってきました。
年末調整の書類を書く人も書かない人も、毎年この時期にどこかで「マイナンバー」という言葉を見聞きするのではないでしょうか。

2016年1月1日にマイナンバー制度が開始してから5年が経とうとしています。
ちょっと気になるマイナンバー制度の現在と今後について見ていきましょう。

マイナンバーカードの普及が進んでいない

まず、直近のニュースから。総務省は11月27日、マイナンバーカードを取得していない約8000万人に対し、11月30日より新たにマイナンバーカード取得のための申請書を送付することを発表しました。

マイナンバーカードの交付率は、2020年11月1日現在、21.8%。
マイナンバーカードの普及促進にキャッシュレス決済基盤の構築を加えた「マイナポイント事業」により、大幅な普及を目指していましたが、なかなか普及が進まないために直接申請書を送ることにしたようです。

2020年度当初予算は2478億円。マイナンバーカードを取得した人が一定の手続きをすると、一人最大5,000円が支給される制度。2020年9月~2021年3月の期間限定

これ以前に、マイナンバーが話題となったのは、コロナにおける給付金支給の場面でした。
マイナンバーカードを取得していればスムーズな給付が望まれましたが、カードの新規取得時、パスワード再設定時、申請後の行政手続きも紙の台帳との確認作業が必要であったりするなど、制度自体の未熟さが露呈することとなったのです。
それでは、マイナンバーとマイナンバーカード、その現在と今後を見てみましょう。

マイナンバーとは

マイナンバーとは日本国内に住民票を保有する人一人に対し、一生涯に一つ与えられる番号のことです。
この番号を基に社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認することができるよう、さまざまな制度の見直しが進められています。

マイナンバー制度の十分な活用ができるようになった時には
1.(複数の機関で同じデータの転記、照合などの手間を省けることによる)行政の効率化
2. 国民の(行政手続きの)利便性の向上
3.(本当に困った人に補助金を出すなど)公平・公正な社会の実現

が可能となります。

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは表面と裏面があります。
表面は実世界で、裏面はオンラインの世界への入口をイメージするとわかりやすいかと思います。

【表面】身分証明書として利用
マイナンバーカードの表(サンプル)
各市区町村の窓口で行政手続きにおける身分証明書として利用できる他、通常の顔写真付き身分証明書として一般利用できます。

【裏面】ICチップの利用
マイナンバーカードの裏(サンプル)
ICチップを利用することで、市区町村の窓口に行けなくても、近くのコンビニで住民票や印鑑証明書、課税証明書、戸籍謄本(対応市区町村のみ)を取得したり、スマートフォンを使った確定申告を行ったりすることが可能です。

また、「マイナポータル」を開設することにより、年金など各種社会保険料の支払状況の確認や自分の個人情報へ行政機関がアクセスした履歴を確認することができるほか、子育てワンストップサービスも受けられます。
他にも2020年分の年末調整、確定申告から各保険会社からの控除証明書をマイナポータルから一括取得し、各種申告書への自動入力することが可能になっています。

マイナポータル

今後のマイナンバーカードの活用

2021年3月より、マイナンバーカードが健康保険証として使用できることとなっています(事前にマイナポータルからの申し込みが必要です)。
2021年10月よりマイナポータルで薬剤情報、医療費情報の閲覧が可能となり、2021年分の確定申告における医療費控除に活用できることとなる予定です。

今後のマイナンバーと預金口座

災害時における迅速な支援金の給付が望まれることから、マイナンバーと金融機関の口座の「ひも付け」が議論されていましたが、国民が任意で1人1口座を登録し、給付金の申請手続きの簡素化や迅速な給付につなげるといった制度の案を示しました。
こちらは2021年の国会への法案提出を目指しています。

マイナンバーと預金の紐づけについて、罰則付きの義務化は難しいとみられ、慎重に検討がなされる模様です。

災害が非日常ではなく、日常となった現在、行政機関から支援を受ける機会が増加しています。
行政機関からの支援は自動的に受けられるものではなく、申請手続きを必要するため、デジタル社会での申請手続きにチャレンジすることも「災害への備え」の一つといえます。
まだまだ発展途上のマイナンバー制度ですが、今後のデジタル社会にとっては不可欠なものとなるでしょう。

もし、マイナンバーカードを取得していないなら、取得してみませんか?

(執筆担当:新宿ミライナタワー事務所 FP部 金子 敦子)

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