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新型コロナウイルスの影響で資金繰りが悪化!納税ができない!

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令和2年4月15日に掲載したトピックス「法人税の申告期限の延長」で、新型コロナウイルスの影響による申告期限の延長や納税手続き等について、ご紹介させていただきました。
新たに納税手続きに関して動きがありましたので、改めてご紹介させていただきます。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予制度の特例

新型コロナウイルスの影響により、収入が大幅に減少した場合には、1年間だけ国税の納付が、無担保かつ延滞税なしで猶予されます。
また、地方税・社会保険料についても、同様の取り扱いとなります。

対象者

下記の要件をいずれも満たせば、個人・法人どちらも対象になり、事業の規模も関係ありません。
①収入が前年同期と比較して概ね20%以上減少
②一時に納税を行うことが困難

※①について:新型コロナウイルスの影響により、収入が減少している場合に限ります。
また、比較する期間は令和2年2月以降で、任意に決めることができます。ただし、最低1カ月以上の期間が必要です。

対象税目

令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に納期限が到来する所得税・法人税・消費税などが対象となります。
だし、印紙で納めるもの等は対象から外れることになります。

申請手続き

令和2年6⽉30⽇または納期限のいずれか遅い⽇までに申請をする必要があります。

※納期限について:申告納付期限が延長された場合は、その延長後の納期限となります。

申請の際には、収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要になってきますので、資料の準備をしておきましょう(資料の提出が難しい場合は、例外的に口頭の説明で認められる場合もあります)。

最後に

延滞税がかかる他の納税猶予を受けている場合には、この特例に切り替えることが可能です。
切り替えを行った際、既に延滞税を納付していた場合は、還付してもらいましょう。
初めから延滞税がないものとして猶予を受けることができます。

辻・本郷 税理士法人では、新型コロナウイルス対策に関する情報を特設ページでご案内しています。

参考

【財務省】納税を猶予する「特例制度」[PDF]
【国税庁】新型コロナウイルスの影響により納税が困難な⽅へ

(執筆担当:法人ソリューション部 組織再編・資本政策)

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