平成22年度税制改正により、資産性所得課税制度が新たに導入されました。
従来のタックスヘイブン対策税制では、軽課税国に設立した一定の子会社(特定外国子会社等)であっても、適用除外基準を満たせば、いかなる所得も日本における合算課税の対象にはなりませんでした。
しかしながら、適用除外基準を満たす特定外国子会社等に、資産性所得を付け替える行為を防止するため、特定外国子会社等が有する資産性所得については、その特定外国子会社等が適用除外基準を満たす場合であっても、日本における合算課税の対象とされることになりました。
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(1)持株割合10%未満の株式に係る配当・譲渡(※)による所得
(2)債券の利子・譲渡(※)による所得
(3)工業所有権・著作権の提供による一定の所得
(4)船舶・航空機の貸付けによる所得
(※)取引所等で譲渡されたものに限ります。
平成22年4月1日以後に開始する特定外国子会社等の資産性所得から適用されます。
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