平成23年度税制改正において、法人税における寄附金の損金算入限度額の見直しが行われる予定です(下記1)。これについて、正式には国会の審議を経て可決された後に実施されることになりますので、異なる取り扱いになる場合があります。
なお、現在の国会では、平成23年3月末に期限の到来する租税特別措置等及び税負担軽減措置等(107項目)を平成23年6月末まで延長する「つなぎ法案」及び「東北地方太平洋沖地震に対する税制特例措置」が検討されている状況であり、平成23年度税制改正の法案成立時期は今後の国会情勢次第となります。
また、東北地方太平洋沖地震の被災義援金等の寄附については、国税庁が現行法に基づく税務上の取扱いを公表していますので、下記2をご参照ください。
【改正ポイント】
【解説】
一般の寄附金の損金算入限度額について、資本金等の額の0.25%と所得の金額の2.5%との合計額の1/4(現行は1/2)に引き下げられます。
この改正に伴い、特定公益増進法人等に対する寄附金の別枠の損金算入限度額について、一般の寄附金の損金算入限度額の縮減額と同額の拡充が行なわれます。
特定公益増進法人への該当の有無は、財務省のホームページに掲載されている「特定公益増進法人一覧」をご参照ください(http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki.htm)。
なお、国・地方公共団体に対する寄附金は従来どおり全額が損金に算入されます。
① | 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等 |
② | 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの |
③ | 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等 |
④ | 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等 |
⑤ | ①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの |
なお、損金算入の適用を受けるための手続きとして、確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことを証する書類を保存する必要がありますのでご留意ください。
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