経済産業省は東日本大震災の状況を踏まえ、平成23年4月8日に中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正省令を公布・施行しました。
この改正省令により、中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)に加入している中小企業者の取引先が震災の影響で手形の不渡りを出した場合に、同制度を利用して共済金の貸付請求をすることができるようになりました。
- 中小企業倒産防止共済制度の概要
取引先の倒産により売掛金債権等の回収が困難となることで、連鎖的に中小企業者が倒産することを防ぐために設けられた貸付制度となります。
- 運営主体
中小企業倒産防止共済法に基づいて国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
- 貸付制度の内容
制度加入の中小企業者は、取引先の倒産によって売掛金債権等の回収が困難となった場合に、その回収困難額と予め積み立てていた共済掛金(現行の積立限度額320万円)の10倍のいずれか少ない額を限度に、無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付を受けることができます。なお平成22年4月に中小企業倒産防止共済法の一部改正法が公布され、平成23年10月までに、この共済金の貸付限度額を現行の3,200万円から8,000万円へと引上げる改正法の施行が行われる見込みとなっています。これに合わせて、共済掛金の月額限度額が現行の8万円から20万円(共済掛金の積立限度額は320万円から800万円)に引き上げられる見込みとなっています。
- 共済金の貸付を請求するための共済事由
- 法的整理手続(破産法、民事再生法等)の申立て
- 手形取引停止処分
- 私的整理(弁護士等が介在するものに限る)
上記の3つの事由のほかに、新たに次の事由が加わりました。
- 災害による不渡り
この度の東日本大震災のような甚大な災害が発生した場合、手形交換所において「災害による不渡り」として取り扱われる手形・小切手等については、その不渡り処分(不渡り報告への記載・取引停止処分)が猶予される措置が講じられているため、このような共済事由がなかった従来は、共済契約者は売掛金債権等を回収することができないにも関わらず、共済金の貸付請求をすることができませんでした。
- 解約手当金
共済契約が解約された場合において、掛金納付月数が12ヶ月以上あるときは、解約手当金が支払われます。掛金納付月数が40ヶ月以上ある場合は、原則として掛金の100%が支払われます。
(参考:「独立行政法人中小企業基盤整備機構」H23.4.21時点のホームページより)
掛金納付月数 |
任意解約 |
みなし解約 |
機構解約 |
1ヶ月~11ヵ月 |
0% |
0% |
0% |
12ヶ月~23ヵ月 |
80% |
85% |
75% |
24ヶ月~29ヵ月 |
85% |
90% |
80% |
30ヶ月~35ヵ月 |
90% |
95% |
85% |
36ヶ月~39ヵ月 |
95% |
100% |
90% |
40ヵ月以上 |
100% |
100% |
95% |
(用語説明)
任意解約:契約者が行う解約
みなし解約:事業主の死亡や会社解散などにより解約とみなされるもの
(共済契約の承継が行われた場合を除く)
機構解約:掛金の払い込みが滞った場合などに中小機構が行う解約
- 税務処理
共済掛金の税務上の取扱いは、確定申告書に一定の明細書を添付することで、法人の場合は全額損金、個人の場合は全額必要経費とすることができます。また、上記3の改正法の施行により、掛金拠出時の損金算入又は必要経費の枠が広がる見込みであるため、制度加入者にとっては非常時に備えるだけでなく、節税商品としても従来より使い勝手が良いものになると思われます。
参考URL:独立行政法人中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/000771.html