震災特例法の施行により、一定期間内に相続等により取得した土地等であり、東日本大震災により相当な被害を受けた地域として財務大臣の指定する地域(指定地域)内にあるもの(特定土地等)の評価方法及び特定土地等を取得した場合の相続税又は贈与税の申告期限については次の特例があります。
(1) | 特定土地等についての課税価格の計算の特例 | |||
1. | 特定土地等の評価方法 | |||
① | 相続税 | |||
平成22年5月11日から平成23年3月10日までの間に相続又は遺贈により取得した特定土地等(平成23年3月11日において所有していたものに限ります。)の価額は、その取得の時の時価によらず、「震災後を基準とした価額」によることができます。 | ||||
② | 贈与税 | |||
平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により取得した特定土地等(平成23年3月11日において所有していたものに限ります。)の価額は、その取得の時の時価によらず、「震災後を基準とした価額」によることができます。 | ||||
2. | 震災後を基準とした価額による計算方法 | |||
① | 路線価地域 | |||
平成23年分の路線価×調整率 | ||||
② | 倍率地域 | |||
評価倍率×調整率 | ||||
原則として、震災による地価下落を反映した「調整率」を指定地域内の地域ごとに定めることとしています。調整率は10月ないし11月に国税庁ホームページで発表される予定です。 震災後、平成23 年中に相続等により取得した特定土地等の価額についても、上記と同様に、平成23 年分の路線価及び評価倍率に、調整率を乗じて計算することができます。 |
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(2) | 特定土地等を取得した場合の申告期限の特例 | |||
1. | 相続税の申告期限の特例 | |||
相続人等の中に上記(1)の特例の適用を受けることができる者がいる場合、原則として、相続人等全員の申告期限が次のとおり延長されます。 | ||||
① | 被相続人の住所地が青森県、岩手県、宮城県、福島県又は茨城県の場合 次のイ、ロのいずれか遅い日 |
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イ. | 平成24年1月11日 | |||
ロ. | 国税通則法施行令第3条第1項の地域指定による延長後の申告期限 | |||
② | 上記①以外の場合 平成24 年1月11日 (注)個別申請により申告期限が延長されている場合や被相続人が非居住者の場合には、相続人等によって延長される申告期限が異なるときがあります。 |
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2. | 贈与税の申告期限の特例 | |||
平成22 年中に贈与により財産を取得し、上記(1)の特例の適用を受けることができる場合、贈与税の申告期限が次のとおり延長されます。 | ||||
① | 受贈者の住所地が青森県、岩手県、宮城県、福島県若しくは茨城県の場合又は個別申請により申告期限が延長されている場合 次のイ又はロのいずれか遅い日 |
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イ. | 平成24年1月11日 | |||
ロ. | 国税通則法施行令第3条第1項の地域指定又は同条第2項の個別申請による延長後の申告期限 | |||
② | 上記①以外の場合 平成24年1月11日 (注)(注) 「指定地域」とは、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、並びに、埼玉県加須市(旧北川辺町及び旧大利根町の区域に限ります。)、埼玉県久喜市、新潟県十日町市、新潟県中魚沼郡津南町及び長野県下水内郡栄村をいいます。 |
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