平成23年8月4日に「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。
これにより企業型の確定拠出年金でこれまで認められていなかった個人拠出(マッチング拠出)が可能となりました。この法律による所得税法の一部改正で、企業型確定拠出年金で加入者自身の拠出する掛金が、社会保険料等として所得控除の対象となる小規模企業共済等掛金に加えられました。
・ 所得控除の適用開始時期 |
所得税・・・・・・・平成24年1月1日以後拠出する掛金より適用 住民税・・・・・・・平成25年度分から控除を適用 |
||
・ 所得控除が適用される確定拠出年金の拠出限度額 | 下記の拠出限度額の枠内かつ事業主の掛金を超えない範囲で、個人拠出を認め、これを所得控除対象とします。
イ、 他の企業年金がない場合・・・・・・・・※月額 5.1万円 ※ 一昨年の確定拠出年金法施行令の改正までは、他の企業年金がない場合は、 |
||
・ 給与所得の源泉徴収税額について | 給与所得の源泉徴収税額表(月額表等)でその月の給与から控除する社会保険料等は、所得税法74条の社会保険料と75条の小規模企業共済等掛金の合計額を控除して税額表を適用することになります。 |
「まずは話だけでも聞いてもらいたい」「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
お悩み、ご相談内容をお聞かせください。
0120-730-706
9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)
メールでお問い合わせ