年末調整の時期になりました。
昨年と比べて変わった点として生命保険料控除の改組について、お知らせ致します。
生命保険料控除については、従来、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の2区分とされていました。
平成22年度の税制改正により、平成24年分以後、介護医療保険料控除が新たに追加され、全体で3区分とされた上、これらの控除の合計適用限度額が12万円とされました。
また、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除については、さらに、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係るものと、同日前に締結した保険契約等(旧契約)に係るものに区分されることとなりました。
(1)新生命保険料、介護医療保険料又は新個人年金保険料を支払った場合
支払った保険料等の金額 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払った保険料等の全額 |
20,001円から40,000円まで | (支払った保険料等の合計額)×1/2+10,000円 |
40,001円から80,000円まで | (支払った保険料等の合計額)×1/4+20,000円 |
80,001円以上 | 一律に40,000円 |
(2)旧生命保険料又は旧個人年金保険料を支払った場合
支払った保険料等の金額 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払った保険料等の全額 |
25,001円から50,000円まで | (支払った保険料等の合計額)×1/2+12,500円 |
50,001円から100,000円まで | (支払った保険料等の合計額)×1/4+25,000円 |
100,001円以上 | 一律に50,000円 |
(3)新契約に基づく保険料と旧契約に基づく保険料の両方を支払った場合
保険料等の区分 | 控除額 | |
一般の生命保険料 | 1.新生命保険料を支払った場合 (3.の場合を除く) |
(1)の表により求めた金額(A) |
2.旧生命保険料を支払った場合 (3.の場合を除く) |
(2)の表により求めた金額(B) | |
3.新生命保険料及び旧生命保険料の両方を支払った場合 | 上記(A)及び(B)の金額の合計額(上限4万円) | |
介護医療保険料 | (1)の表により求めた金額 | |
個人年金保険料 | 1.新個人年金保険料を支払った場合 (3.の場合を除く) |
(1)の表により求めた金額(C) |
2.旧個人年金保険料を支払った場合 (3.の場合を除く) |
(2)の表により求めた金額(D) | |
3.新個人年金保険料及び旧個人年金保険料の両方を支払った場合 | 上記(C)及び(D)の金額の合計額(上限4万円) |
これら新旧の契約に係る保険料については、それぞれの生命保険料控除の区分ごとに、どちらの控除額を適用するか(又は併用するか)は任意に選択できます。
一般の生命保険料控除については旧生命保険料に係る控除額を適用し、個人年金保険料控除については旧個人年金保険料に係る控除額を適用して、一番大きい金額を生命保険料控除額とすることができます。ただし、冒頭でも記載したように、各区分の控除額の合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は、上限の12万円となります。
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