現在、特例民法法人である社団法人(財団法人)について、移行申請期間が来年(平成25年)11月末にせまりました。
そこで新たな法人制度下においては、普通法人として全所得課税される一般社団法人(一般財団法人)への移行をご検討されている法人様もいらっしゃると思います。その際に必ずご留意して頂きたい事項が、国税庁の質疑応答事例として公表されましたので、要約しましてご紹介いたします。
特例民法法人が普通法人として全所得課税される一般社団法人(一般財団法人)へ移行した場合には、過去の収益事業以外の事業から生じた所得の累積額(以下「累積所得金額」といいます。)を益金の額に算入しなければならない点にご留意ください。
すなわち、特例民法法人では収益事業以外の事業から生じた所得は課税されず、当該所得が累積したものが累積所得金額でありますが、普通法人として全所得課税される一般社団法人(一般財団法人)へ移行した場合には、当該累積所得金額についても課税されてしまいます。従いまして、移行先のご検討をされる際には、当該事項もご検討する必要がございます。
[累積所得金額の計算]
累積所得金額 = 資産の帳簿価額 - (負債の帳簿価額 + 利益積立金額)
「まずは話だけでも聞いてもらいたい」「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
お悩み、ご相談内容をお聞かせください。
0120-730-706
9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)
メールでお問い合わせ