辻・本郷 税理士法人

検索する

新型コロナの影響でお困りの方、こんな支援策も用意されています!

  • 消費税
  • その他

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、7月7日に経済産業省より家賃の負担を軽減する「家賃支援給付金」の申請要領が公表されました。

4月7日の緊急事態宣言発令以降、持続化給付金をはじめ、さまざまな支援策が矢継ぎ早に打ち出されています。なかには、適用要件に該当しているのに、見落としているものがあるかもしれません。

都内でヨガスタジオを経営しているAさんは、要請に従って4月から6月まで休業し、東京都の感染拡大防止協力金と国の持続化給付金を支給されましたが、7月以降も苦しい経営が続いています。
Aさんが申請できる支援策はもうないのでしょうか?探してみましょう!

Aさんの事業の状況

東京都内でヨガスタジオ経営 3年目(決算12月)

1年目(2018年)売上:1,000万円以下
2年目(2019年)売上:2,000万円以上
3年目(2020年)売上:目標3,000万円

<政策金融公庫より資金を借入:1000万円>
・1月   最寄駅からの送迎用マイクロバス購入(500万円)
・2月中旬~2週間休業し、スタジオ改装(500万円)
・3月   リニューアルオープン
・4月~6月休業(新型コロナウイルス感染拡大防止のため)
・7月   営業再開
※3年目(2020年)の売上は1,000万円に届かない見込み

<年間の固定費:約480万円>
・スタジオ家賃      36万円/月
・その他固定費(光熱費等)約4万円/月

<これまでに申請した協力金・支援金>
東京都感染拡大防止協力金
持続化給付金

家賃支援給付金

5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者を支えるために、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給するものです。支給対象はおおまかにいうと、土地・建物の賃料を支払っている事業者のうち、次の①②を満たす場合です。

①資本金10億円未満の中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高について、
・1カ月で前年同月比▲50%以上または
・連続する3カ月の合計で前年同期比▲30%以上

この要件に該当すれば、直近の月額賃料の2/3 × 6カ月分の給付を受けることができます。
詳細は、経済産業省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」をご参照ください。

Aさんのヨガスタジオの家賃は月額36万円、4月~6月は売上が0円ですから、要件を満たしています。
支給額は、36万円 × 2/3 × 6カ月 = 144万円になります。

消費税課税事業者選択届の特例

こちらは「家賃支援給付金」に比べて、対象となる方はあまり多くはありませんが、Aさんの場合は見逃せない特例です。

Aさんは、今年が起業3年目、2年目は順調に2,000万円を超えました。
3年目の今年は3,000万円を目指して、政策金融公庫から資金を借り入れ、最寄駅からの送迎用マイクロバスを500万円で購入し、2月中旬からは2週間ほど休業して500万円かけてスタジオを改装しました。

さあ、これからという矢先にコロナ禍が発生、1月こそ前年並みの売上を確保しましたが、休業明けから売上が減少し、4月~6月は0円、7月の営業再開以降もV字回復には程遠く、通年の売上は1,000万円を切るものと予想されます。

消費税は、前々年の売上が1,000万円以下の場合は、納めなくてもよいとされています(消費税を免除される事業者を「免税事業者」といいます)が、「消費税課税事業者選択届出」を提出することにより、あえて、「課税事業者」となることもできます。

消費税は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて、その残額を納付します。支払った消費税の方が多ければ、その多く支払った分が還付されます。

Aさんは今年、マイクロバス購入とスタジオ改装で合計1,000万円支払いました。また、家賃をはじめとする固定費は年間で480万円で、合計すると1,480万円となり、消費税はその10%で148万円を支払うことになります。

一方、売上は1,000万円に満たない見込みですから、預かる消費税は多くても100万円、100万円 - 148万円 = △48万円が還付されることになります。

「消費税課税事業者選択届出」は、Aさんの場合、本来は昨年のうちに提出しなければなりませんが、新型コロナウイルス感染症関連の特例措置の一環として、今年になってから提出してもよいこととされました。
特例の対象となる事業者は、持続化給付金の支給要件とほぼ同様となります。

Aさんのような例は少ないかもしれませんが、オリンピックやインバウンド需要を期待して、今年初めに大きな投資をされた「免税事業者」の方は国税庁の「消費税の課税選択の変更に係る特例について」を参考にしてください。

コロナ禍で景気を下支えするために今後制度の新設や、対象範囲が拡大される支援策が打ち出されることも期待できます。
対象ではないと諦めずに当社の特設ページにて、新型コロナウイルス感染症対策の情報をチェックしていただくことをお勧めいたします。

【辻・本郷 税理士法人】家賃支援給付金の申請でお困りの方へ。『家賃支援給付金 申請書類作成サポート』を開始いたしました。

(執筆担当:代々木事務所

サービスに関するお問い合わせ

  • お電話でのお問い合わせの場合、原則折り返し対応となります。直接の回答を希望される場合、お問い合わせフォームをご利用ください。
  • 海外からのお問い合わせにつきましても、お問い合わせフォームをご利用ください。
  • フリーダイヤルへおかけの際は、自動音声ガイダンスにしたがって下記の2つのうちからお問い合わせ内容に沿った番号を選択してください。
    1/相続・国際税務・医療事業に関するお問い合わせ
    2/その他のお問い合わせ
お問い合わせフォーム 0120-730-706

9:00~17:30(土日祝日・年末年始除く)