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法人税の申告期限の延長

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新型コロナウイルス感染症により、経理をしている事業所や税理士事務所が閉鎖となり申告ができない状況になるのではないかと心配している方もいらっしゃるのではないかと思います。今回は、法人税の申告期限の延長についてまとめました。

法人税の申告期限は、原則として決算日から2カ月以内のため、例えば3月決算の会社であれば5月末までに申告と納付をすることになります。
ですが、やむを得ず2カ月以内に申告できない状況の場合、特例として申告期限を延長させる規定がいくつか用意されています。

地域指定や対象者指定による期限の延長(申告も納付も延長)

災害などにより申告や納付ができないと国税庁が判断した場合には、その地域を指定して期限が延長されます。この場合には、納税者には申請手続きをする必要はありません。

地域や期日の指定は、官報に掲載されるため、指定された日までに申告・納付をすれば期限内の申告・納付となります。

個別指定による期限の延長(申告も納付も延長)

地域指定がない場合でも「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出し、承認を受けることで、期限の延長ができます。
申請書の提出時期は、やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内となっているため、期限が過ぎた後でも申請が可能となります。

新型コロナウイルス感染症による影響で、申告・納税等が行うことができない状況となった場合もこの個別指定による期限延長の対象となるようです。

申告・納税等が行うことができない状況として、税務代理等を行う税理士事務所や経理担当部署が相当の期間閉鎖したことにより、通常の業務体制が維持できない状況が生じたことなど、国税庁HPに公表されている「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に具体的な状況の例示が掲載されています。

申告期限の延長の特例(申告のみ延長)

定款に定時株主総会を事業年度終了後3カ月以内に行うと決められており、2カ月以内には決算が確定しないという場合などに、申請を出すことで申告期限を1カ月延長することができる制度「申告期限の延長の特例」もあります。

この制度の適用を受けるには、事業年度終了の日までに「申告期限の延長の特例の申請書」により申請をする必要があります。
なお、納付期限は延長されず、2カ月以内に納付をしなければ利子税がかかることになるため、納付は見込みの金額ですることになります。

また、現在は消費税について上記のような延長の制度はなく、消費税は2カ月以内に申告しなければならないのですが、税制改正により消費税も令和3年3月決算時(令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間)から延長の対象となります。

まとめ

万が一の場合には、税務署へ申請をすることで、申告期限を延長できる可能性があります。お困りの際には、専門家にご相談ください。

また、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」には、期限延長以外にも納付等の手続関係、納付の猶予制度関係、新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係など、関連するQ&Aが記載されておりますので、ご参照ください。

参考【国税庁の情報】

(執筆担当:北九州事務所

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