辻・本郷 税理士法人

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スマートフォンによる電子申告等について

  • 所得税

例年であればこの時期は確定申告期限まで残り1週間というところですが、今年は新型コロナウイルスの影響で申告期限が1ヵ月延長され、4月16日となりました。
フリーランスの方をはじめとする確定申告が必要な方は、今年は電子申告に挑戦してみてはいかがでしょうか。

マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、電子申告により確定申告書をe-Tax送信することができます。

スマートフォンによる確定申告が更に便利になりました

国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、スマートフォンでも所得税の確定申告書が作成できます。

  • 令和2年1月から、給与が複数ある方や公的年金などの雑所得がある方など、スマートフォン専用画面を利用できる方の範囲が広がりました。
  • 「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード対応のスマートフォン」をお持ちの方は、e-Taxで送信できます。
    また、マイナンバーカード対応のスマートフォン等をお持ちでない方も、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあれば、e-Taxで送信できます。

注1: マイナンバーカードの申請方法はこちら
   マイナンバーカード対応のスマートフォン一覧はこちら
注2: e-Taxをご利用できない方は、ご自宅のプリンタやコンビニ等のプリントサービス(有料)を利用して
   作成した確定申告書を印刷し、税務署に郵送等で提出できます。
注3: タブレットは、マイナンバーカード方式には対応しておりません。

マイナンバーカード方式とは
ID・パスワード方式とは

e-Tax利用によるメリット

e-Tax利用によるメリット主なメリットとして、下記の3点があげられます。

  1. 所得税等の確定申告をe-Taxで行う場合、生命保険料控除の証明書などは、その記載内容を入力して送信することで、これらの書類の提出又は提示を省略できます(法定申告期限から5年間保存が必要です。)。
  2. e-Taxで還付申告を行う場合、書面提出より還付金を早く受け取れます。
  3. e-Taxで納税証明書の交付請求を行うと、書面請求の場合より手数料が安価です(電子ファイルでの交付のほか、書面での交付も請求できます。)。

確定申告書 一部書類の添付が不要に

書類による確定申告のほうが慣れている、電子申告はちゃんと申告できているか不安・・・という方もいらっしゃるかと思います。電子申告だけでなく、書類による申告も便利になっています。
平成31年4月1日以後に提出する所得税申告(確定申告書及び修正申告書)については、下記書類の添付が不要となりました。

添付不要とする書類
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
・配当等とみなされる金額の支払通知書
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
・特定割引債の償還金の支払通知書
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

(注意)

  • 確定申告書には、源泉徴収票等の内容を記載する必要がありますので、確定申告書第二表等に必ず記載してください。
  • 税務署等で確定申告書を作成する場合には、源泉徴収票等が必要ですので、忘れずにお持ちください。

年々申告手続きは簡素化されていますが、スマートフォンによる電子申告は昨年より大幅に進化しました。このタイミングを機に、スマホ専用画面を利用できる方は試しにスマートフォンで電子申告してみてもいいかもしれませんね。

出典:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r1_smart_shinkoku/index.htm
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm

(執筆担当:東京事務所 岡村 学)

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