新たにテイクアウト・デリバリー販売を開始した方へ
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い“3密”を避けるために、従来、店内での食事の提供のみを行っていたお店でも、新たにテイクアウト(持ち帰り)やデリバリー(宅配)での販売を開始されたという方も多いと思われます。この場合、注意したいのは消費税です。
消費税の申告が必要な方は、「区分経理」が必要
新たに店外での販売を開始するケースの場合、店内での食事の提供10%とは消費税率が異なるため、事業者の方は売上ごとに消費税の適用税率を判定する必要があります。
①店内での食事の提供は軽減税率の対象外(税率は10%)
②店外での食事の販売は軽減税率の対象(税率は8%)
日々の売上げを税率ごとに把握し、区分して帳簿に記載(区分経理)を行ってください。
消費税率を分けて請求書を記載する必要性
1. 消費税の申告が必要な課税事業者の方は、売上や仕入れ(経費)を税率ごとに区分して帳簿に記載する「区分経理」を行う必要があるほか、申告に当たり仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として区分経理に対応した帳簿及び請求書等(区分記載請求書等)の保存が要件となります。
2. 消費税の申告の必要がない免税事業者の方も、取引先から区分記載請求書等の交付を求められる場合がありますので、消費税率を分けて請求書を記載することが必要です。
令和2年8月31日(月)は消費税(個人事業者)中間申告と納付期限です!
個人事業者の方で、令和元年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません)が 48万円を超え400万円以下の方は、令和2年8月31日(月)までに消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
なお、振替納税をご利用の場合、振替日は令和2年9月28日(月)となっています。
最後に
コロナ禍でも、焼肉店が精肉を販売して、売上前年比アップの例もあります。
もともと郊外型焼鳥店だったトリドールも、鳥インフルエンザで『丸亀製麺』にシフトしました。こんな時だからこそ、売上一つひとつを丁寧に扱いつつ、大きなリスクに際し、どうやって乗り越えていくかを考えていきたいですね。
【国税庁】消費税の軽減税率制度について
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