辻・本郷 税理士法人

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令和元年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付が始まりました

  • 所得税

今年の確定申告期間は令和2年(2020年)2月17日(月)から3月16日(月)です。この期間内であれば、税務署の窓口が開いていない土日や時間外でも郵送やオンライン上で電子申告により申告書を提出することができます。

確定申告をする必要のある人

確定申告をする必要があるのは、基本的には納税額の発生する方です。
よく言われているのは

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 複数から給与収入がある方
  • 副業や株式売買など給与以外の所得が20万円を超える方


などですが、申告が必要なことに気が付かない場合もあるので注意が必要です。

※昨年1月1日~12月31日の期間を振り返って、確認してみてください。

  • 満期保険金を受け取っていませんか?(一時所得となる場合があります)
  • 親から受け継いだ金の装飾品等を売っていませんか?(譲渡所得となる場合があります)
  • ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)でお買い物や、他のコインの購入などをしていませんか?(雑所得となる場合があります)
  • 土地建物や駐車場等の売却はありませんでしたか?(譲渡所得となる場合があります)
  • 子供に自宅の建築資金や孫の教育費などを送金していませんか?(贈与税の申告が必要な場合があります)
  • 土地や建物の名義を家族名義に変更する登記などをしていませんか?(贈与税の申告が必要な場合があります)

思い当たる場合は、早めに日時や金額、内容が記載された書類を集めるのがポイントです。

確定申告をしたほうがお得な人

基本的には、給与や年金、配当金その他の収入から税金を納めている方が、控除を受けることで税額が減額となったり還付を受けることができます。

  • 医療費が10万円又はその年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額以上(保険金などで補てんされる金額は差し引きます)あれば控除が受けられます。扶養家族の医療費も合算可能ですし、薬局で買った薬代や病院への交通費も対象となります。
  • 自宅を購入した場合、住宅ローンの1年目に確定申告をすると翌年以降は会社で年末調整をしてもらえるようになります。
  • 年末調整で控除書類を提出できなかった場合も、確定申告で控除が受けられます。
  • ふるさと納税でワンストップ特例制度を使わない場合も確定申告で控除できます。
  • 自宅を売って損失が出た場合、売却物件にローンが残っている場合や買換物件にローンを付している場合は控除を受けられる可能性がありますので確認してみてください。
  • サラリーマンの方でスーツ代やお付き合いのためのお歳暮代、仕事のための資格取得にかかった費用などが給与所得控除額の半分以上だった場合、超えた分の金額を特定支出控除できる可能性があります。

ちなみに、税金が戻ってくる還付申告は、2月17日から3月16日の確定申告期間に関係なく、令和元年1月1日から5年間、いつでも申告することが可能です。税金が還付される場合には、税務署が混み合う確定申告期間を避けるのも一つの方法です。

「財産債務調書」の提出が必要な方

令和元年分の所得金額の合計額が2,000万円を超えている方に関係します。
不動産や株式等の売却で2000万円を超えている年分もあるので注意が必要です。

令和元年12月31日に所有していた財産の合計額が3億円以上だったかどうか、及び
その財産のうち、有価証券等ならびに未決済信用取引等および未決済デリバティブ取引に係る権利(国外転出特例対象財産)だけでその価額の合計額が1億円以上になっていたかどうかを確認してください。
年末の評価額が財産全体で3億円以上、又は国外転出特例対象財産だけで1億円以上だった場合には、3月16日までに「財産債務調書」を提出しなければなりません。

    <注意点>

  • 財産額の判定は、資産総額で判定します。つまり、「資産の額」から「負債の額」を控除した、いわゆる純資産価額で判定してはいけません。
  • 国外財産調書に記載した国外財産については、「財産債務調書」にその記載を要しないこととされています。
  • 国外にある債務については、「財産債務調書」に記載します。

所得税等の申告書の提出期限は、令和2年3月16日(月)です。納税期限、贈与税の申告書や財産債務調書の提出期限も3月16日(消費税は3月31日(火))です。早めに確認して、安心して過ごしたいですね。

【参考】
国税庁:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

国税庁:No.2030 還付申告

国税庁:No.7457 財産債務調書の提出義務

(執筆担当:新宿ミライナタワー事務所 片 ユカ)

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