辻・本郷 税理士法人

検索する

「電子取引の電子保存の義務化」2年間の宥恕期間が設けられます

令和4年度 与党税制改正大綱で明らかになった改正電子帳簿保存法の今後の方針について

2021年12月10日

12月10日に与党税制改正大綱が公表されましたが、電子帳簿保存法において、令和4年1月1日から施行予定となっていた「電子取引の電子保存の義務化」について、2年間の宥恕(ゆうじょ)期間が設けられることになりました。

税制改正大綱 抜粋

令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、(中略)納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる

「電子取引の電子保存の義務化」は、予定通り令和4年1月1日から施行されますが、同日から2年間、納税者において「やむを得ない事情がある」と認められる場合には、電子取引情報の書面出力・保存が認められることになりました。

「やむを得ない事情」の有無についての税務署長の認定は「手続を要せずその出力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮すること」となりました。
「やむを得ない事情」の認定については、特段の手続を要しないことになります。

今回のポイント

①「どうしても令和4年1月1日に間に合わせなければならない」というわけではない
②令和4年1月1日から施行されることには変わりがなく、引き続き準備の手を緩めるわけにはいかない。

2点を押さえておくことが重要です。

今回の宥恕措置は2年間であり、いずれにしても2年以内には電子取引の電子保存が求められることになりますので、今後、電子取引を効率的に電子保存していくためにどうしたらよいか、ご相談がありましたら、ぜひ当法人までご連絡ください。

YouTubeで動画を見る


<関連情報>
【ニュース】2021年12月15日【速報】令和4年度(2022年度)税制改正大綱
【サービス案内】電子帳簿保存法対策 ご相談承っております

サービスに関するお問い合わせ

  • お電話でのお問い合わせの場合、原則折り返し対応となります。直接の回答を希望される場合、お問い合わせフォームをご利用ください。
  • 海外からのお問い合わせにつきましても、お問い合わせフォームをご利用ください。
  • フリーダイヤルへおかけの際は、自動音声ガイダンスにしたがって下記の2つのうちからお問い合わせ内容に沿った番号を選択してください。
    1/相続・国際税務・医療事業に関するお問い合わせ
    2/その他のお問い合わせ
お問い合わせフォーム 0120-730-706

9:00~17:30(土日祝日・年末年始除く)