【裁決事例から学ぶ相続対策】名義預金と遺産分割協議書におけるバスケット条項の留意点
- 個人
- 税務・会計
- 相続・贈与
セミナー内容
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開催日(期間)
2026年6月9日(火)11時30分 ~ 2026年6月15日(月)17時00分
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開催地
Webセミナー
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プログラム
講演時間:約30分
◆ 事案の概要と基礎事実
◆ 2つの争点「名義預金」と「バスケット条項」の罠
◆ 判断のポイント~「未分割」という考え方~
◆ 事案の分析と遺産分割協議書作成時の留意点
相続税調査で最も指摘されやすい「名義預金」。もし1億円超の子供名義の預金が「遺産」と認定されたら、誰が引き継ぐべきでしょうか?
本セミナーでは、遺産分割協議書の定番フレーズ「残りの財産はすべて妻へ」といった、「バスケット条項(包括条項)」に潜む落とし穴に焦点をあて、「名義預金」を妻が引き継ぐべきかあるいは未分割財産として扱うべきか、裁決実例をもとに解説します。
「残りの財産はすべて妻へ」という良かれと思った一行が、実は子供への分割を困難にし、子供への再分割としてダブル課税(相続税・贈与税)を招くリスクについて、実務のプロが凝縮してお伝えします。 -
主催
辻・本郷 税理士法人
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参加費
無料
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定員
なし
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申込受付時間
2026年6月8日(月)17時00分
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講師
硯 一晃(辻・本郷 税理士法人 関西相続センター長/税理士)
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お問い合わせ
<メール>consuldiv@ht-tax.or.jp(辻・本郷セミナー)
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備考
1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます(講演時間は約30分となります)。
2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。
講師プロフィール

硯 一晃(すずり かずあき)
辻・本郷 税理士法人 関西相続センター長/税理士
2001年税理士登録。2008年9月に辻・本郷 税理士法人に入所後、2014年より神戸事務所の所長を7年間歴任し、現在は金融機関からご紹介のお客様を中心に生前の相続税対策、遺言書作成等から相続発生後の相続税申告まで資産税業務のサービスを提供している。
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