103万円の壁が見直され、160万円に!令和7年税制改正で所得税の基礎控除はこう変わる
- 所得税

令和7年度税制改正では私たちにとって最も身近であり、収入の増減に直結する所得税の基礎控除について見直しが行われました。
これにより、103万円の上限の壁は160万円に上昇し、さらに税負担が軽減されます。今回のトピックスでは、所得税の基礎控除の見直しを3つのポイントに整理してご紹介します。
1つ目のポイント:
基礎控除の金額引き上げでどのくらい減税の恩恵があるか?
今回の改正により、所得税の基礎控除の金額が引き上げられ、世帯類型(夫婦のみ、夫婦と子どもといった世帯のパターン)ごとに2万円~4万円ほどの減税の恩恵があります。
(1)従来の「103万円の壁」が引き上げられ、「160万円の壁」になった
いわゆる年収の壁とは、その金額を超えると所得税が発生する金額を指します。
現状施行されている制度では、103万円を超えた収入があると所得税の納税義務が発生しますが、制度の見直しにより令和7年以降は課税最低限が160万円に引き上げられます。

(2)年収が160万円を超えるとどうなる?
年収が160万円を超える場合、年収金額に応じて基礎控除額は段階的に減少します。
基礎控除とは、所得税の課税対象額を求めるために用いる考え方で、総所得(収入の合計額)から税金対象にあたらないものとして差し引くことができる金額です。
給与の支払いを受ける人は、給与の収入金額から給与所得控除額を控除し、基礎控除額及びその他の所得控除額を差し引いて課税所得金額を算定し、所得税を求めます。
課税対象となる課税所得金額 = 給与所得(給与の収入金額 - 給与所得控除額)- 所得控除額(基礎控除額 + その他の所得控除額)
下図は改正前後の比較表です。

合計所得金額が132万円以下~655万円以下の場合、令和7~8年の限定措置として収入別に一定の控除額が設定されています。
58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した95万円、88万円、68万円、63万円が基礎控除になります。
措置期間終了後の令和9年以降には、基礎控除が一律58万円となります。
(3)減税額はいくらになるか?
高所得者優遇にならないよう、減税額を世帯類型ごとに2万円~4万円に平準化しつつ、納税者の8割強を対象に税負担の軽減を図っています。

2つ目のポイント:
大学生年代(19~22歳)の子どもがいる親の負担を軽減する「特定親族特別控除」の創設
令和7年度税制改正で創設される新たな制度に「特定親族特別控除」があります。
この制度は19歳から22歳までの大学生にあたる年代の子どもを持つ親の負担を軽減するもので、現行の「特定扶養控除」と併せて利用できるものです。
(1)子どもの年収上限はいくらになるのか?
大学生年代の子どもをもつ親の税負担を軽減する「特定扶養控除」は、これまで「もう1つの103万円の壁」ともいわれていたもので、その年収上限は103万円に設定されていましたが、令和7年から年収上限が150万円に引き上げられます。
親は子どもの年収が150万円までであれば「特定扶養控除」と同じ63万円の控除を受けられることになります。
子どもにとっては税負担なく働ける枠が増え、親の税負担が増えることを気にする必要もなくなります。
(2)子どもの年収が150万円を超えたら? 控除額が段階的に減少する仕組みが導入されます
150万円超~188万円以下の年収がある場合、控除額を段階的に減らす仕組みを導入します。詳細は下記の表に示したとおり、188万円を超えると控除額がゼロになります。

3つ目のポイント:
配偶者控除が改正され、扶養者の年収上限額が123万円にアップ
パートで働く妻を扶養する世帯の税負担を軽減する制度「配偶者控除」が改正され、「103万円の壁」ともいわれてきた配偶者の年収上限が103万円から123万円に引き上げられます。
妻の年収が160万円以下であれば、夫に大きな恩恵があります。
123万円を超えた場合には「配偶者特別控除」の対象となりますが、妻の年収が160万円までなら、夫は「配偶者控除」と同じ38万円の控除が受けられます。
妻の年収が160万円を超えた場合は、201.6万円未満まで控除額を段階的に減少することで夫の手取りが急激に減ることがないようにしています。
なお、夫の扶養者の合計所得金額が900万円を超えると配偶者特別控除の控除額は少なくなり、1,000万円を超えると受けられなくなります。
※便宜上、生計の担い手を「夫」、配偶者を「妻」としていますが、世帯により逆転するケースももちろんあります。

おわりに
物価の上昇、将来への不安等により、パートタイム従業者の方のなかには「より多く稼ぎたいから、もっと働きたい」という思いを強めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
他方、経営者の皆様にとっては新たな従業者の雇用が難しい昨今、パートタイム従業者の方は貴重な現有戦力です。今回の制度変更によって「みなさんが希望するなら、より多く働いていただけるようになりますよ」と前向きな提案がしやすくなりそうですね。
年収の壁、特定親族特別控除・配偶者特別控除の枠内、ここでは特に触れなかった扶養控除、ひとり親控除、社会保険料の壁、住民税のことなど一度専門家に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
辻・本郷税理士法人では、年末調整やコンサルティング及び所得税の確定申告を承っております。一人ひとりのニーズに沿った適切な対策をご提案いたします。ぜひご相談ください。
ファミリーオフィス事業部 三宅 由希子・細川 靖夫
- 【自由民主党・公明党】令和7年税制改正大綱
- 【自由民主党】基礎控除の特例の創設について
- 【財務省】基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設
- 【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
- 【国税庁】令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
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