一時所得となる給付金やポイントについて
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新型コロナウイルス感染症関連の経済政策によるGo To Eat キャンペーンのオンライン予約は早い段階で予算上限となり終了となるなどGo To キャンペーンを利用する方が多くいると思われます。
またGo To キャンペーン以外でもマイナポイントや各種給付金を受けることがあると思われますが、ポイントや給付が一時所得として課税対象となるものがあります。
そこで確定申告の時期に向けて一時所得として課税対象となるものについていくつか確認をしていきたいと思います。
Go To キャンペーン、Go To Eat
こちらは消費者、旅行者個人の一時所得として給付金やポイントについては課税対象となります。
マイナポイント
ドラックストア等のポイントについては原則課税の対象とはなりませんが、
マイナポイントについては「通常の商取引における値引き」ではないので一時所得として課税対象となります。
ふるさと納税
給付金ではありませんが、ふるさと納税の返礼品についても一時所得として課税対象となります。
その他の一時所得となる給付金等
すまい給付金や地域振興券は一時所得として課税対象となります。
また、給与所得者が持続化給付金や家賃支援給付金を受けた場合には一時所得の対象となります。
一時所得として課税対象となった場合でも一時所得の収入金額からその一時所得を得るために支出した金額を引いた金額が50万円以下であれば特別控除額の範囲となり税金は発生しません。
Go To キャンペーンを数多く利用し他にも一時所得となる収入が多くあった方は年末に一度確定申告が必要であるか確認が必要かもしれません。
(執筆担当:小田原事務所)
<参考サイト>
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