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今年はおうちでスマホ申告!確定申告はここまで便利になった

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こちらの記事は令和4年(2022年)2月時点の情報をもとにしています。
令和5年(2023年)1月にe-Taxが改修され、ますます便利になりました。詳しくは、『確定申告がスマホで完結!e-Taxがさらに便利になりました』をご覧ください。

今年はおうちでスマホ申告

2021年(令和3年)分の所得税などの確定申告の受付が早くも始まりました。

新型コロナ感染症の感染拡大から早くも3度目の確定申告となります。
いまだ落ち着かない状況が続いているなか、今回は、税務署にも行かず、紙での印刷や郵送も必要としない、スマートフォンを活用した確定申告書の作成方法をご紹介します。

必要なものはスマホとマイナンバーカードだけ!

この記事のタイトルを見た方のなかには、「確定申告ってスマホでできるの!?」と思った方も多いのではないでしょうか。

じつはこのサービス、2019年(平成31年)1月にリリースされており、今年で4年目を迎えます。
とはいえ開始直後は、「マイナンバーカード方式」ではICカードリーダーが必要であったり、「ID・パスワード方式」では税務署職員との事前面談が必要であるなど、便利な一方で、すぐにはじめられるものではありませんでした。

現在では、「マイナンバーカード方式」を利用する際に必要だったICカードリーダーが、スマートフォン(マイナンバーカードの読取機能のあるもの ※)で代用できるようになりました。
そのため、事前の面談などは必要なく、マイナンバーカードとスマホがあれば誰でも申告が可能になりました。

※お使いのスマートフォンがマイナンバーカード読み取りに対応しているかは、地方公共団体情報システム機構による公的個人認証サービスポータルサイトに掲載の一覧資料からご覧いただけます。申告サービスのご利用前にあらかじめご確認ください。

ただし、スマホ申告では作成できないものもあり、青色申告決算書・収支内訳書、消費税申告書、贈与税申告書は作成できません

2ヶ所以上の給与や、ふるさと納税・医療費などの申告をする際にはスマホを使い、それ以外の場合(事業所得、消費税申告など)にはパソコンから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を開き、「マイナンバーカード方式(2次元バーコード)」を選択して作成する必要があります。

スマホ申告の対象範囲

※国税庁『国税庁からのお知らせ スマホ申告の対象範囲』より転載

スマホ申告 確定申告書作成コーナー

※国税庁『確定申告書作成コーナー』より転載

ポイントは『マイナポータル連携』と『源泉徴収票OCR機能』?

便利になりつつあるスマホ申告ですが、2022年(令和4年)1月から拡充された以下の機能を活用すればより快適に確定申告を行うことができます。

1つ目は、『マイナポータル連携』です。
昨年から利用可能となったサービスで、自身の生命保険や株式の特定口座、住宅ローン控除関係のデータを自動で取得し、確定申告書に自動入力することができます。

今年は、上記に加えて新たに「ふるさと納税」や「地震保険」「医療費(※)」が追加されており、面倒な寄付金の入力や医療費の集計などが不要となります。

※2021年分の確定申告では、9月~12月分の医療費通知情報(保険診療分)が取得できる予定(2022年(令和4年)2月上旬対応予定)

マイナポータル連携を行うには、事前に「マイナポータル」アプリをダウンロードし、「もっとつながる」設定をしておく必要があります。申告前までに準備をしておくとよいでしょう。

マイナポータル もっとつながる

※国税庁『確定申告 × マイナポータル 自動入力対象が拡大』より転載

2つ目は、『源泉徴収票OCR機能』です。

OCR機能とは、簡単にいえば撮影したデータから文字を読み取る機能のことであり、その名のとおり源泉徴収票をスマホのカメラで撮影することで、金額や住所などの必要な情報を自動で認識し、申告書に反映できる機能になります。

マイナポータル 自動入力対象が拡大

※国税庁『国税庁からのお知らせ 源泉徴収票OCR機能 × マイナポータル 自動入力対象が拡大』より転載

スマホでの申告書作成限定の機能ではあるものの、多くの情報が詰め込まれている源泉徴収票を撮影するだけですべての情報が自動入力されるため、手間が少なく、とても便利な機能といえるでしょう。

このようにマイナポータル連携とOCRを組み合わせることで、より正確に、よりスピーディーに申告書を作成できるようになります。スマホ申告を行う際には、ぜひご活用ください。

マイナンバーカードの利用シーンが拡大中!

ここまではスマホ申告を行うにあたってのポイントを取り上げましたが、マイナンバーカードにはそのほかさまざまな利用方法が増えてきています。

たとえば、マイナポータルで自身の所得情報や年金の資格情報を確認できたり、マイナンバーカードと「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」を紐付けることにより、スマホがワクチン接種証明書代わりとして利用することができます。
また、接種証明書にて摂取状況を確認し、施設の割引や商品券の配布を行う自治体も続々と増えてきており、今後さらなる拡大が予想されます。

おわりに

今回は、スマホでの確定申告についてご紹介させていただきました。

このように年々便利になっていく確定申告ですが、複数の所得・控除がある場合や、土地建物の譲渡等については専門的な知識を必要とする場合があります。
そのため、確定申告についてお困りの際には、弊法人までぜひご相談ください。

執筆担当:仙台事務所 佐藤 大樹

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