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忙しい方も要確認!確定申告の期限を過ぎるとどうなる?

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確定申告の期限を過ぎるとどうなる?

令和3年(2021年)も残りわずかとなりました。年が明けると確定申告の時期がやってきます。

確定申告には期限が設けられており、期限過ぎに申告すると無申告加算税などのペナルティが発生します。
こうした事態を避けるため、期限直前に慌てずに申告するにはどうすればよいでしょうか。この記事で対策を確認していきましょう。

確定申告期限に遅れて提出した場合のペナルティ

確定申告は、原則として「その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得」について、翌年2月16日から3月15日までの間に行うよう、税法上に規定されています。
確定申告に期限が設けられている以上、その期限を守らない場合には当然ながらペナルティが発生します。

※確定申告により還付を受ける場合の申告期限は、申告対象年の翌年1月1日から5年以内になります。

無申告加算税

無申告加算税は、期限内に申告しなかった場合に課される税金です。
納付すべき税額に対して15%(納付額が50万円を超える部分については20%)と高い税率になっています。

延滞税

延滞税は、税金を納付期限までに納めなかった場合、遅れた期間に応じた利息相当額が課税されます。納税が遅れた分だけ多く延滞税が発生し、納付すべき税額に対して最大で年14.6%と高い税率になっています。

青色申告特別控除の減額

事業所得などにおいて青色申告事業者である場合には、計算した所得額から最大65万円控除できる青色特典があります。この特典を受けるためには、期限内に確定申告を行う必要があります。
つまり、申告期限が過ぎてしまうと最大65万円の所得控除が使えなくなるため、「65万円×適用税率」の税金を期限内申告に比べて多く負担することになります。

期限を過ぎてしまうと以上のようなペナルティが発生し、申告・納税が遅れるほど税金負担が多くなるため、デメリットしかないことがよくわかります。

これらのペナルティについて、過去のトピックス『知っておきたい!税金の罰金』で解説しています。

確定申告に間に合うようにするためにはどうしたらいいか?

確定申告期限後の申告はデメリットしかないことは確認できました。
とはいえ「本業が忙しい!」「確定申告のために時間を確保できない!」そんな方が多くいらっしゃると思います。

ここからは、申告期限直前に慌てることにならないよう、事前にできる対策をご紹介します。

電子申告(e-Tax)を活用する

電子申告(e-Tax)は、わざわざ税務署に行かなくても自宅からインターネットで確定申告を行うことができるシステムです。
生命保険料控除証明書などの第三者が作成した書類については、一定の記載事項を入力して送信すれば提出を省略することができます。紙で申告書を作成して税務署に申告するよりも作業の手間を多く省くことができるのです。

さらに、紙による申告の場合には青色申告による特典の所得控除額が55万円なのに対し、電子申告の場合にはそれよりも10万円多い、65万円控除になるなどのメリットもあります。

電子申告を利用するには、国税庁が発行する「利用者識別番号」が必要です。申告前にあらかじめ準備しておく必要があります。

振替納税を活用する

振替納税を利用すると、納税のために納付書を準備して金融機関などに足を運ぶ必要がありません。登録した預金口座から自動で振替納税されるため非常に便利です。

また、納付期限も原則は確定申告期限と同じですが、振替納税を利用すると実際に預金から引落しされる日は1カ月以上遅い4月20日前後となります。納税自体は3月15日までに間に合わせる必要がなくなります。
なお、振替納税は一度手続きを行えば、次回以降の確定申告はすべて自動的に振替納税になります。毎年手続きをする必要はありません。

令和3年1月より振替納税の依頼書がオンライン上で作成提出できるようになりましたので、手続きがより簡単になりました。(一部オンライン提出できない金融機関があります)

会計事務所に依頼する

事業所得や不動産所得などがある方は、会計事務所に依頼することをおすすめします。
手数料を支払うことになりますが、会計事務所ではその道のプロが対応するため安全確実です。
契約によっては書類さえ揃えれば申告まですべて任せることもできるため、確定申告に時間を多くとられることがなくなります。

確定申告が終わった後も、その内容を踏まえて、今後の節税対策、税制改正など最新の情報提供、法人化検討、相続・事業承継対策などあらゆる面からのサポートが期待できます。

私たち辻・本郷 税理士法人でも確定申告のご依頼をお受けしていますので、ぜひお問合せください。

確定申告に間に合うようにするためにはどうしたらいいか

おわりに

今回は確定申告期限を過ぎるとどうなるのか、また事前にできる対策についてご紹介いたしました。
令和元年・2年分の確定申告期限は新型コロナウィルス感染症の影響によって全国一律に期限を1カ月延長する特別な措置がなされていました。

令和3年分の確定申告分については、全国一律期限延長措置は行わず、原則どおり令和4(2022)年3月15日(火)までに確定申告をしなければなりません。(※2022年2月3日、個別延長を認めることが発表されました。)

猶予が適用されていた前年分または前々年分より初めて確定申告をされた方は、申告期限の原則は3月15日までとなりますので、ご注意ください。

[追記]令和3年分確定申告の個別延長を認める国税庁発表がありました

国税庁より、新型コロナウイルスの影響による延長について、確定申告期間の全国一律延長は行わず、申告等が困難な方については個別に認めることが2022年2月3日に発表されました。

報道発表資料によると、期限後の申告の際に申告書の余白等(PC、スマートフォンで確定申告書作成コーナーを利用する場合、特記事項欄へ入力)へ「新型コロナウイルスの影響による申告・納付期限延長申請」と記せばよいとのことです。
なお、この簡易な方法での申請は令和4年4月15日までとされており、4月16日以降に期限の延長申請を行う場合は、「延長申請書」を提出する必要ありますのでご注意ください。

くわしくは、国税庁のWebサイトで「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」をご確認ください。

[公開日:2021年12月10日]
[最終更新:2022年4月22日]
執筆担当:
法人ソリューショングループ 松井 幸史

<参考サイト>
【国税庁】タックスアンサー/所得税/No.2024 確定申告を忘れたとき
【国税庁】主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

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