【要注意!】これって「隠れリース?」新リース会計基準の概要と実務者のための対応準備ガイド
- 税務・会計
- 法人

2027(令和9)年4月1日の新リース会計基準の本適用が迫っています。
対象企業では変更点への対応に向け、社内関係部署との連携を進めているかと思います。一方で、検討範囲の広さや社内調整の難しさから、主幹部門の設定や具体策の検討をこれから本格化させる企業もあることでしょう。
本記事では、これから新基準対応を本格化させるリース取引の「借手」企業の担当者様へ向けて、新リース会計基準の概要と、対応の第一ステップについて具体例を交えて解説します。
1. 新基準の概要 ~原則すべてのリース取引がオンバランス化される
1-1 新リース会計基準とは
2024(令和6)年9月13日に企業会計基準委員会は「リースに関する会計基準」(以下、新基準)を公開しました。
これまでの「リース取引に関する会計基準」(以下、旧基準)では、リース取引をファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分し、前者は「リース資産」と「リース債務」をそれぞれB/Sに計上するオンバランス処理、後者は資産負債をB/Sに計上しないオフバランス処理としていました。
新基準では、前者も後者も原則としてリース取引に一本化し、「使用権資産」と「リース負債」をそれぞれB/Sに計上するオンバランス処理が必須となりました。

1-2 新基準改定の影響
会計への3つの影響
会計基準が改定されることより、以下3つの影響が生じます。
1つ目は「使用権資産」と「リース負債」をそれぞれB/Sに計上するため、総資産が増加する点です。総資産が増加することにより、総資産利益率や自己資本比率などの経営指標が悪化する可能性があります。
2つ目は、「使用権資産」と「リース負債」のB/S計上額を算定するため、契約の区分やリース期間の検討などの計算プロセスが発生する点です。
さらに、計上後は毎期の減価償却計算や利息計算も必要です。これが3つ目の影響にあたります。
そのため、支払ったリース料をそのまま費用処理する方法に比べ、会計処理の工数は大幅に増加します。

税務面への2つの影響
これにより、オペレーティング・リースについては会計上「減価償却費」と「支払利息」を費用処理するのに対し、法人税務上はおもに2点の影響(申告調整)が生じます。
1点目は、会計上で費用計上した「減価償却費」と「支払利息」が全額損金不算入(加算調整)となる点です。2点目は、代わりに当期に債務が確定した実際の支払額(支払リース料)を損金算入(減算調整)する点です。
| 会計上の「減価償却費」「支払利息」 | 損金不算入 |
|---|---|
| 債務の確定した「支払リース料」「賃借料」 | 損金算入 |
また、消費税についても法人税の取扱いにより判定するものとされています。
そのため、オペレーティング・リースについては、会計で資産計上をした時に課税仕入れを計上するのではなく、リース料の支払時に課税仕入れを計上することとなります。
会計上どのように消費税額を計上・処理するかについては、検討が必要になると考えられます。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払リース料 | 30,000 | 現金預金 | 33,000 |
| 仮払消費税 | 3,000 |
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| リース債務 | 24,573 | 現金預金 | 33,000 |
| 支払利息 | 5,427 | ||
| 仮払消費税 | 3,000 |
1-3 新基準の適用スケジュール
新基準の適用スケジュールはどうなるのでしょうか。
2027年4月1日以降に開始する事業年度から新基準が強制適用となり、旧基準による会計処理は認められなくなります。
なお強制適用となるのは、金融商品取引法の適用を受ける上場企業やその子会社、会社法上の大会社等です。ここでは「上場企業等」とします。それ以外の会社は強制適用の対象外となります。
なお、強制適用前であっても新基準を任意に適用することは可能で、上場企業等以外の会社は新基準・旧基準どちらを適用しても問題ありません。

2. 隠れリースにご用心!
2-1 リースの定義が刷新される
旧基準では、典型的なリース取引が対象であるのに対し、新基準では、資産を使用する権利に対して対価を支払う場合が対象となります。
リースの定義
「リース」とは、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分をいう。
(新基準 Ⅱ.用語の定義 6.)
リース取引の範囲が拡大されたことにより、借手が認識しない「隠れリース」取引が発生する可能性が出てきました。
さらに新基準では、リースの識別について下記のように説明しています。
リースの識別の判断
契約がリースを含むかどうかの判断にあたり、契約が【特定された資産】の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む。
(新基準 Ⅲ.会計処理 1.リースの識別 (1)リースの識別の判断 26.)
この「使用を支配する権利」について、新基準の適用指針では、次の⑴及び⑵のいずれも満たす場合に、顧客(借手)に「使用を支配する権利」が移転している、と説明しています。
⑴ 顧客が、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している【利益享受】
⑵ 顧客が、特定された資産の使用を指図する権利を有している【使用指図】
(適用指針 Ⅲ.会計処理 1.リースの識別 (1)リースの識別の判断 5.)
リース取引を認識する場合、取引のなかに【特定された資産】【利益享受】【使用指図】の3要素が含まれているかどうかを検討します。
具体例を見てみましょう。多くの企業で該当するのはオフィスの賃借料ですが、3要素に着目すると以下のようになります。
| 特定された資産 | 物品棚や物品倉庫が、自社占有の場所が定まっている |
|---|---|
| 利益享受 | 物品棚や物品倉庫を使用する利益は、委託者である自社(借手)が享受する |
| 使用指図 | 物品棚や物品倉庫に、いつどのぐらいの製品を保管するかは、自社(借手)が指図できる |
従来はオフィス賃貸をリース取引とは考えませんでしたが、上記のように3要素に当てはまる場合は、新基準においてはリース取引と認識する必要があります。
また、広告看板の使用料もリース取引に該当するケースが出てきます。
| 特定された資産 | 広告看板スペースは、場所が固定されて決まっている |
|---|---|
| 利益享受 | 広告を出したことによる宣伝効果は、借手が享受する |
| 使用指図 | 広告看板をいつ使用するかは、借手が自由に決められる |
オフィス賃貸借契約も広告看板の使用契約も、契約書にはリース契約と記載はされていないのが通常だと思います。契約名称によらず、契約内容や実態に3要素が含まれていないか、一つずつ検討が必要となります。
2-2 「見えていない資産」に注意
とくに注意すべきは、特定された資産が見えていない状態です。特定された資産は、必ずしも借手の手元にあるとは限りません。貸手側に置かれている資産でも、借手側が使用指図し、利益享受している場合はリース取引に該当します。

こちらも具体例を見てみましょう。先程の例では自分達が働くオフィスを挙げましたが、外部のレンタル倉庫の賃借料もリースに該当する可能性があります。
レンタル倉庫単体の契約でしたらまだ認識しやすいものの、例えば自社製品の荷受、保管、梱包、出荷から在庫管理まで一貫して請け負う物流会社との契約のなかに、自社専用の物品棚や物品倉庫が含まれているようなケースがあるかもしれません。
| 特定された資産 | 物品棚や物品倉庫が、自社占有の場所が定まっている |
|---|---|
| 利益享受 | 物品棚や物品倉庫を使用する利益は、委託者である自社(借手)が享受する |
| 使用指図 | 物品棚や物品倉庫に、いつどのぐらいの製品を保管するかは、自社(借手)が指図できる |
取引としては物流業務の外部委託ですが、契約の中にリース取引を含む可能性があります。
物理的にリース対象となる資産が目に見えないため、気が付かないまま「隠れリース」取引となる可能性が高いと言えます。
対象資産が手元に無い取引には、特に注意を払う必要があります。
3. 新基準対応のための第一ステップ
3-1 隠れリースに当たりをつける
最後に新基準対応のための第一ステップについて、具体的に見ていきましょう。
B/Sに計上する金額を算定するまでにはいくつかのステップがありますが、まずはリース取引の対象を洗い出すことが第一です。対象を認識できない限りは次のステップに進めないからです。

対象取引は、会社規模にもよりますが、経理部門だけで全てを洗い出すのは難しいかもしれません。そのため、製造部門や営業部門、総務部門など、外部業者との契約の主体となる部門との連携が必要です。
しかしながら、日頃から会計業務に触れておらず、証憑や契約書をチェックする機会の少ない部門担当者に「リース対象取引の洗い出し」と言っても、具体的にどうすればよいのかわからなくなってしまいます。
そこで、まずは経理部門が主導、または主幹となってリース取引の対象となりそうな候補をピックアップしましょう。ここでは、会計帳簿の金額や勘定科目・補助科目から候補をピックアップする方法をご紹介します。
3-2 金額からピックアップ
会計帳簿の月次推移表を開きます。毎月同じ取引先に同程度の金額を支払っている取引をチェックします。
新基準では、契約一件当たりのリース料総額が300万円以下の少額リースの場合はB/Sに計上しない処理を選択することができます。そのため、毎月の支払い額が少額の場合は初めから候補除外として良いでしょう。
ただし、判定は月額ではなく「契約1件あたりのリース料総額」で行う点に注意が必要です。
月額は少額でも長期契約で総額が300万円を超えるものは除外できません。
なお、中小企業会計要領・中小企業会計指針を適用している中小企業等は強制適用の対象外です。

3-3 勘定科目からピックアップ
さらに、勘定科目からも候補を洗い出します。
まずは「支払リース料」でしょう。すでにリース契約をして毎月のリース料を支払っていると考えられます。会社によっては「支払手数料」の科目を使用しているケースもあり得ますので、科目だけでなく取引先や金額でもフィルターをかける必要があります。
次に「賃借料」「地代家賃」などがあります。取引の内容はオフィス賃貸、駐車場賃貸、店舗や社宅、外部倉庫の契約もこれらの科目に含まれる可能性があります。ただし2-2「「見えていない資産」に注意」で例示した物流業務の外部委託の場合、「委託費」や「外注費」などの科目に含まれている可能性があります。
広告看板の使用料は「広告宣伝費」で計上するのが一般的かと思います。また、サーバーやPCなどのレンタル料を「通信費」で計上するケースもあるでしょう。
参考に、下記に勘定科目別に取引と対象資産を例示いたします。自社の状況に照らし合わせてご参照ください。
| 取引例・資産例 | 製造原価 | リース料 | 賃借料 | 地代家賃 | 荷造運賃 | 外注・委託費 | 福利厚生費 | 事務用消耗品費 | 広告宣伝費 | 通信費 | 水道光熱費 | 旅費交通費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各種リース契約 | ○ | ○ | ||||||||||
| オフィス・店舗・駐車場等 | ○ | ○ | ||||||||||
| 物流倉庫・物品倉庫等 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 社宅・社員寮 | ○ | ○ | ||||||||||
| 工場・研究施設等 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 製造用機械 | ○ | ○ | ||||||||||
| 製品用金型 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 福利厚生施設・設備 | ○ | ○ | ||||||||||
| 複合機・什器備品 | ○ | ○ | ||||||||||
| 広告看板・広告スペース | ○ | ○ | ||||||||||
| ネットワーク・通信機器等 | ○ | ○ | ||||||||||
| 太陽光パネル・発電設備 | ○ | ○ | ||||||||||
| 営業車両 | ○ | ○ | ||||||||||
| 配送用車両 | ○ | ○ |
おわりに
ここまで新リース会計基準の概要と新基準対応のための第一ステップについて記載しました。新基準への対応状況や直面する課題は、企業によってさまざまかと存じます。
私ども辻・本郷 税理士法人では、貴社の状況や検討フェーズに合わせた伴走支援を行っております。会計処理の整理から税務上の申告調整まで、一元的にサポートできる体制が当法人の強みです。
会計・税務対応にご不安や不明点がございましたら、ぜひ一度お問い合わせください。
サービスに関するお問い合わせ
サービスに関するお問い合わせ、税務業務のご依頼などをお受けしております。
※内容によってはお返事にお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
お電話でのお問い合わせ
受付時間:9:00~17:30(土日祝・年末年始除く)
原則折り返し対応となります。
自動音声ガイダンスにしたがって、
お問い合わせ内容に沿った番号を選択してください。