辻・本郷 税理士法人

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償却資産の申告時期の見直し

  • 国税・地方税

償却資産の申告期限については、以前から見直しの要望等が挙がっており、新たな償却資産の制度設計が議論されております。

1.償却資産に係る制度の現況

現在の償却資産に係る固定資産税の制度では、毎年1月1日に所有している償却資産について1月31日までに申告し、自治体がその資産の価格を決定して税額を納税者に通知するしくみとなっております。

2.償却資産の申告制度の見直しの要望

償却資産に係る固定資産税の制度について、経済界等や日本税理士会連合会から以下のような要望がなされてきました。

・賦課期日と法人の決算日とが異なるため、法人税の申告とは別の時点で償却資産の申告を行わねばならないことから、申告事務が二度手間となっており、償却資産に係る固定資産税の賦課期日を事業年度の末日にすべきである。
・賦課期日である1月1日から申告期限である1月31日までの1か月間で申告事務を行うのは期間が短く、大きな事務負担となっており、申告書の提出期限を国税の申告期限と一致させるべきである。

3.改正案の方向性

・償却資産税に係る賦課期日を法人の決算日と一致させることについては、課税漏れなど問題が生じる可能性があるとして、賦課期日は変更せず申告期限のみを変更する方向で検討されており、法人税の決算日から2か月以内を申告期限とするものです。ただし、現行制度の維持を望む事業者も多いことから、現行制度と新制度を選択できる方向で検討されております。
・賦課期日の変更をせず申告期限のみを変更となるため、事業者は1月1日の賦課期日から決算日までに取得した資産や除却した資産等の情報を併せて申告することとなります。
・現行制度では、償却資産税の納期は4回ですが、新制度では決算期に応じて納期が1回~4回に変わります。

改正の要否や時期について、総務省は慎重に新制度の検討を進めていきたいとしており、実現したとしても平成32年度以降の税制改正とみる向きもあります。

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