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上場株式の配当金にかかる税金と確定申告

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上場株式の配当金にかかる税金と確定申告

上場株式を保有していると、配当金が支払われることがあります。配当金を受け取る際には所得税等の税金が差し引かれています。ここでは、配当金にかかる税金について、まとめました。

まとめ

上場株式の配当金は、確定申告をする場合には、申告分離課税か総合課税を選択しなければなりません。
選択次第で、税金の負担が大きくなる場合もあるので、どちらが有利なのか判定をする必要があります。

上場株式の配当金は、税金が源泉徴収されている

配当金が支払われる際には、所得税等が源泉徴収されます。税率は、下表のとおりです。上場株式の配当金なのか非上場株式の配当金なのかを判定するのは、配当金の支払いの基準日に上場株式であるかどうかによって行います。

上場株式の配当金は、配当金の金額にかかわらず、申告不要(確定申告をしない)を選択することができます。また、申告分離課税(他の各種所得と分離して税額を算出する)を選択することもできます。
非上場株式の配当金は、配当金が少額の場合のみ所得税について申告不要を選択できますが、住民税は源泉徴収が行われないため、配当金が少額であったとしても申告しなければなりません。

課税方法 源泉徴収税率
上場株式の配当金 総合課税
申告分離課税
申告不要
20.315%
(所得税および復興特別所得税15.315%、
住民税5%)
非上場株式の配当金
(少額配当の場合)
総合課税
申告不要
20.42%
(所得税および復興特別所得税20.42%、
住民税なし)
非上場株式の配当金
(少額配当以外の場合)
総合課税

※発行済株式の総数等の3%以上に相当する数または金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当金は「非上場株式の配当金」に含みます。

上場株式の配当金を確定申告する場合

上場株式の配当金について確定申告をする場合は、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択しなければなりません。
上場株式の配当金について総合課税を選択すると、配当控除が適用されますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算の適用を受けられません。一方、申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができますが、配当控除の適用は受けられません。
配当控除を受けると、一定の計算式によって計算した金額が所得税や住民税の税額から差し引かれます。外国株式やJ–REITなどの配当金や分配金は、配当控除の適用を受けられません。

総合課税と申告分離課税どちらを選択する?

上場株式の配当金について確定申告をする場合、総合課税か申告分離課税かを選択します。所得税と住民税の税率をまとめると下表のとおりです。所得税は累進税率であるため、課税所得金額が900万円以下の方は総合課税を選択した方が、有利になります。
一方、住民税は総合課税で申告をすると不利です。所得税と住民税で異なる申告方法を選択する場合には、別途住民税の申告をする必要があります。

<所得税の税率>

課税所得金額 累進税率 配当控除 正味税率 源泉徴収税率
195万円以下 5% 10% 0% 15%
195万円超~330万円以下 10% 10% 0% 15%
330万円超~695万円以下 20% 10% 10% 15%
695万円超~900万円以下 23% 10% 13% 15%
900万円超~1,000万円以下 33% 10% 23% 15%
1,000万円超~1,800万円以下 33% 5% 28% 15%
1,800万円超~4,000万円以下 40% 5% 35% 15%
4,000万円超 45% 5% 40% 15%

※この表には復興特別所得税を含めていません。

<住民税の税率>

課税所得金額 累進税率 配当控除 正味税率 源泉徴収税率
1,000万円以下 10% 2.8% 7.2% 5%
1,000万円超 10% 1.4% 8.6% 5%

したがって、課税所得金額が900万円以下の場合、所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択すると有利になります。
課税所得金額が900万円超の場合は、所得税と住民税のいずれも申告不要を選択すると有利です。

(執筆担当:新宿ミライナタワー事務所 公益法人部)

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