事業承継・資産承継を考えたオーナーが知っておきたい相続3原則
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会社オーナー様の資産承継を考えるにあたって、オーナー個人の財産と会社の事業承継は切っても切り離せない関係にあります。
昨今、個人の相続トラブルが裁判にまで発展し、経営する会社に甚大な影響を与えるケースが少なくありません。相続は発生してから考えるのではなく、事前に対策を検討していくことが重要です。
では、相続対策と聞いて第一に何を思い浮かべるでしょうか。
相続は一生のうちに何度も起こることではないため、対策を練ろうと考えても何をしたらいいのかわからないとおっしゃる方や、資産承継・事業承継を考えるにあたって税額などのコスト面を第一優先に考えておられるオーナー様が多くいらっしゃいます。
相続という重大な局面で、兄弟姉妹や親族の方との関係性がこじれてしまい「争族」とならないよう、円滑な資産承継のためにポイントとなる対策をご案内いたします。
円滑な資産承継を行うための相続3原則

円滑な資産承継を行うための相続に関する3原則は、①遺産分割対策、②納税資金対策、③相続税対策となります。
優先度の高い項目順に詳しく解説します。

その1. 最優先すべきは、誰が何を受け取るかを決める「遺産分割対策」
相続が起きると「誰が何を受け取るか」を決める遺産分割を行う必要があります。
実のところ、相続トラブルの大半はこの遺産分割をめぐって起こっています。仲の良かった兄弟姉妹や親子が相続をきっかけに関係がこじれてしまうことも少なくありません。
そのようなトラブルを防ぐために重要なことが、遺産分割対策です。
オーナー様の財産構成で多額になりやすいのは、不動産や自社株式となることが多く、これらに共通していることは分割しにくく換金性が低いことが挙げられます。
それにより相続人に不公平感を与えてしまうだけでなく、法律により財産取得を最低限保証する「遺留分」を侵害してしまう可能性があります。
おもな対策として、以下2点が挙げられます。
- 税理士による相続税額の試算を依頼し、遺留分を考慮した遺言を作成する
- 公平な分割になるようあらかじめ不動産を分筆しておく
早めの準備が家族の絆を守ることにつながるため、最も重要なものと考えられます。
その2. 納税時のピンチに備える「納税資金対策」
相続が発生すると、原則として相続税を現金一括で納める必要があります。しかし、財産の多くが不動産や自社株式などの換金性が低い資産だった場合、相続税を支払うための資金不足することがよくあります。
この納税するお金をどう準備しておくか考えることが、納税資金対策です。
一般的に自社株式や不動産は相続税評価額が高くなりやすく、被相続人の財産の多くを占める可能性があります。
その財産を相続した場合に、財産額は多額なのにもかかわらず、納税に充当することができる現金が少なく、相続人の方が困ってしまうケースが少なくありません。
相続が起きてからの納税資金確保では、不利な額で不動産を手放したり、自社株式を自社に買い取ってもらうなどして捻出する必要が出てきます。
その結果、財産を守るはずの相続で財産を減らすだけでなく、会社の経営上のキャッシュフローにも影響を与えてしまいかねません。
おもな対策として以下3点が挙げられます。
- 自社株式の評価額を把握すること
- 相続税額の試算を行ったうえで、不動産等の換金性の低い不動産を売却して現金化しておくこと
- 自社株式の評価額を下げること
保険を活用する場合などは、早めの行動によって必要なコストも変わってきます。そのため、早めの対策が必要となります。
その3. 納税負担を減らすための「相続税対策」
相続が発生すると、一定額を超える財産に相続税がかかります。
相続税率は最高で55%となり、財産額によっては半分以上を税金として納付する必要があります。
その多額な相続税の負担を、法定で認められる範囲内で軽くするための工夫が相続税対策となります。
おもな対策として、以下3点が挙げられます。
- 生前贈与により相続財産を減らす
- 不動産の用途を変えることで評価額を減らす
- 各種控除や特例を活用すること
など
相続税対策を行うにあたっては、過度な節税をすることで税務署から「脱税」や「租税回避行為」と判定される場合がありますのでご注意ください。
おわりに
今回は事業承継・資産承継における重要な相続3原則をご案内しました。
重要性の高いものからご案内しましたが、どれか一つに偏るのではなく、バランスよく検討することが重要です。
大切なご家族のために早めの相続準備を始めることが、将来の大きな安心につながります。
もし興味を持たれ、少しでも気になることがございましたら、事業承継や相続に強く、多くの実績を持つ辻・本郷 税理士法人までご相談ください。

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