2022年(令和4年)の税制改正の目玉の一つに、住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)の改正があります。
控除率が変更されたことにより、「改悪」という意見も目にしますが、果たして得なのか、それとも損なのかを詳しく見ていきましょう。
そもそも、住宅ローン減税とはどんな制度なのでしょうか。
改正前の数字をもとに、ざっくりいうと「個人が住宅ローンを借りて自宅を取得した場合、住宅ローンの年末残高の1%について、一定期間所得税額から控除できる」という制度です。
所得税額から控除しきれない場合は、住民税額から控除(前年の所得税の課税総所得金額の7%(136,500円が限度)することもできます。
源泉徴収されていた税額が全額還付される方もいるほど、税額へのインパクトが大きく、住宅購入を検討するとき・購入したときには頭にいれておくべき制度であるといえるでしょう。
控除の対象となる借入限度額は大きく「新築」と「中古」に分かれていて、新築は「一般の住宅」と、「良質な住宅(認定住宅)」の2本立てとなっています。
この規定の適用を受けることができる人は、所得金額の上限があり合計所得金額が3,000万円を超えると、その年は住宅ローン控除を受けられません。
表にまとめると以下のようになります。
借入限度額 | 新築 4,000万円(認定住宅5,000万円) |
---|---|
中古 2,000万円 | |
控除割合 | 1% |
控除期間 | 10年間(消費税率10%適用住宅:13年) |
所得要件 | 上限3,000万円 |
床面積要件 | 50㎡以上(例外あり) |
適用期限 | R3.12.31居住分(13年特例R4.12.31) |
令和4年度の住宅ローン控除に関する改正は、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した場合が適用になります。
巷に流れる情報では、「控除額が下がって改悪だ」などという意見も目にすることもありますが、本当でしょうか。改正の内容を少し詳しくみていきましょう。
大きく分けて2つのポイントがあります。
それぞれのポイントをみていきましょう。
政府は「2050年までに温室効果ガスの排出量を実質0にする」(出典:国土交通省)という目標に向け、住宅分野での取り組みを強化する方針を示しています。
この方針を受け、以下2つの改正を行います。
①控除率が1%から、0.7%に引下げられます。そのかわり、新築の住宅に関しては控除期間が10年から13年に延長されます。これは、会計検査院がH29年に住宅ローン控除の適用を開始した方についての実際の支払金利を調査したところ、住宅ローン控除の控除割合1%を下回る人の割合が約78%もいたことに起因します。
これはつまり、本来住宅ローンを組む必要がない人達へ住宅ローンを組む動機づけとなってしまっており、いわば富裕層に対する優遇制度であるとの指摘もあり、本年の税制改正で適正水準にされたと言えるでしょう。
②合計所得1,000万円以下の方については、令和5年中に建築確認を受けた新築住宅であれば、面積の要件が従来の50㎡以上から40㎡以上に緩和されます。
居住年 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||
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借入限度額 | 新築取得・ 買取再販 |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 | ||
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | ||||
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | ||||
その他の住宅 | 3,000万円 | 適用なし (注)R5までに新築の建築確認:2,000万円 |
||||
既存住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | ||||
その他の住宅 | 2,000万円 | |||||
控除割合 | 0.7% | |||||
控除期間 | 新築住宅・買取再販 | 13年 (その他の住宅R6 以降入居:10年) |
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既存住宅 | 10年 | |||||
所得要件 | 2,000万円 | |||||
床面積要件 | 50㎡ (新築でR5までに建築確認:40㎡ 所得要件:1,000万円) |
(参考)ZEH(ゼッチ):ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス
快適な室内環境を保ちながら、住宅の高断熱化と、高効率設備によりできる限りの省エネルギーに努め、太陽光発電等によりエネルギーを創ることで、1年間で消費する住宅のエネルギー量が正味(ネット)で概ねゼロ以下となる住宅をさす(参考:経済産業省『ZEHロードマップとりまとめ(概要版)』)。
以下のものがあります。利用者の利便性の向上のため、本年から不要になった書類があります。
確定申告が必要なのは初年度のみです。2年目以降は年末調整で処理ができるため、初年度に比べると負担はほとんどありません。なお、自宅を買ったのに住宅ローン控除の適用を受けていない場合も、5年間さかのぼってこの規定の適用を受けることができますので、気づいたらすぐにお住まいの管轄内にある税務署へ相談しましょう。
控除割合が1%から0.7%となり、損した気持ちになる方も多い改正ではありますが、平均的な収入の世帯にとっては、むしろ変化がないか、お得になる人が多い改正です。
改正前後で比べると、例えば世帯収入が多く多額の税金を納めている方にとっては、多額の控除ができるため、改正前の規定がお得です。
しかし、配偶者や扶養対象者がいる世帯にとっては、配偶者控除・扶養控除等各種控除のおかげで、そもそもの納付税額が少なく、改正前の規定では多くの控除対象金額が切り捨てられてしまい、せっかくの税額控除を使い切れていない方も多かったのです。
平均的な世帯収入の方は、今回の改正によって、毎年の上限額が下がるため切り捨てられる金額が少なくなる一方、控除できる期間が長くなるため、有利になる場合があります。
以下に、改正前後の規定で適用する人の属性による有利・不利の目安を記載します。
改正の全体像をみると、「高所得者への優遇をなくし、平均年収くらいの人たちに家を買ってもらうための制度」であると言えます。
住宅ローンの返済にともなう家計への負担を減らし、国内経済を活性化させるため、というこの規定の制度趣旨と照らし、より制度趣旨に沿った改正案だと考えます。
くわしくは、お住まいの地域を管轄する税務署か、辻・本郷税理士法人へお問い合わせください。
<参考ページ>
「令和4年度税制改正大綱」の改正・見直し項目[2.14MB]
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