辻・本郷 税理士法人

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納税管理人制度について

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納税管理人

海外居住者でも日本国内で発生した所得があれば、日本で納税しなくてはいけません。
新型コロナウイルスの影響により渡航に制限がかかっている昨今、納税の猶予等の特例があるとはいえ申告や納税のための帰国が必要となるといつできるのか予想もつかないかと思われます。

しかし、海外居住者については従来から「納税管理人制度」を利用することで申告書の提出、納税、還付金の受取等を代わりに行ってもらうことができます。
「納税管理人制度」についてまとめましたので、ご確認ください。

納税管理人が必要な人

海外居住者となっても日本国内で所得(不動産、配当等)がある人、相続税や贈与税、住民税や固定資産税の納税の必要がある人。
なお、海外赴任の会社員の給与は海外での所得となるため、他に日本国内での所得がなければ納税管理人は必要ありません。

納税管理人となれる人

日本に住所がある人であれば、個人・法人問わず選任が可能です。

納税管理人の手続き

国税の場合は、「納税管理人届出書」を税務署へ提出します。

<提出先>

・親族がそのまま出国者と同じ住所に居住  ⇒ その住所地の所轄税務署
・出国者に国内不動産の賃貸収入がある場合 ⇒ その不動産のある所轄税務署
・いずれにも該当しない場合        ⇒ 前年までと同じ税務署

なお、住民税の場合は1月1日の住所地の市区町村へ「納税管理人申告書」を提出、固定資産税の場合は不動産のある市区町村へ「納税管理人申告書」を提出となります。

補足事項

納税者が滞納等によって財産を差し押さえられとしても、納税管理人は連帯して納付する義務はありません。

申告書の作成や税務調査の対応は、納税管理人の範囲ではないので行ってしまうと税理士法違反になる可能性があります。
納税管理人は、税理士に依頼することが望ましいと思われます。

(執筆担当:小田原事務所

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