まだ間に合う!2025年末までに検討したい税負担軽減に役立つ制度

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まだ間に合う!2025年末までに検討したい税負担軽減に役立つ制度

2025年も早いもので残すところ1ヶ月ほどとなりました。そこで今回は、年末までに確認しておきたい税負担軽減に役立つ制度についてご紹介します。利用できる制度をしっかりと活用して、確定申告の準備をしましょう。

個人事業主向け

賃上げしたら税額控除になる「賃上げ促進税制」

「賃上げ促進税制」とは、企業が従業員の給与を前年と比較して一定以上増加させた場合、その増加額の一部を所得税から控除できる制度です。
物価上昇や最低賃金上昇に伴い賃上げを実施された事業者も多いかと思いますので、適用が漏れないよう必ず確認しましょう。

掛金が経費になる「経営セーフティ共済」

経営セーフティ共済
Luce / PIXTA

「経営セーフティ共済」は、取引先の倒産で中小企業が連鎖倒産とならないよう、万が一に備える制度です。担保と保証人なしで掛金の10倍まで借り入れが可能です。月々の掛金は5千円から20万円の範囲で自由に設定でき、経費に計上することが可能です。

解約時に解約手当金が受け取れ、掛金を40カ月以上納付していればその全額が戻ってきます。
ただし、解約して受け取った共済金は収益になるため、解約のタイミングには注意が必要です

なお、令和6年10月1日以降は、既存契約を解除し、再度共済契約を締結した場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は、必要経費に算入することができません。

年間最大84万円の所得控除になる「小規模企業共済制度」

「小規模企業共済」とは、個人事業主や会社経営者が退職金のように活用できる共済制度です。

掛金は月額1千円から7万円の範囲で自由に設定でき、年額の前納も可能です。掛金の全額が所得控除の対象となるため、例えば所得税率45%の方が年額84万円を掛けた場合には、84万円×45%=約38万円の所得税の節税効果が見込めます。

ただし、加入期間が半年未満となる場合には、掛金の全額が掛け捨てとなりますので、ご注意ください

個人事業主・理事長(給与所得者)向け

iDeCoを利用し、3つの税優遇で老後資金を準備

「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、老後の資産形成を目的として65歳まで掛金を積み立てることができる私的年金制度です。運用商品は自身で選択が可能です。

掛金(個人事業主:月額6.8万円、企業年金がない給与所得者:月額2.3万円)は所得控除の対象になり、所得税・住民税が軽減されます。
また、通常の金融商品の運用益には20.315%が課税されますが、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。

ただし、原則として60歳まで引き出すことができないため、流動性を重視する場合にはNISA(少額投資非課税制度)への投資についてもご検討ください。

ふるさと納税を利用し、寄付金控除と返礼品で両得

ふるさと納税を利用する
Rhetorica / PIXTA

「ふるさと納税」は、自身が応援したい自治体に寄附をすると、2千円の自己負担金を差し引いた金額のうち上限額までが、所得税や住民税から控除される制度です。

また、納税の代わりに任意の自治体に寄付をする制度なので、実質的に支払額を減らす効果はありませんが、寄附金の金額に応じて自治体から返礼品をもらえるという利点があります。

他方で、ふるさと納税の謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、個人が返礼品を実際に受け取った年分の一時所得として収入を計上することになります。

一時所得の特別控除額は最高50万円とされていますので、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超える場合には課税対象となりますのでご注意下さい。

おわりに

今回は、年末までに確認しておきたい確定申告の制度について5つ説明しました。とくに物価上昇や最低賃金上昇に伴い、賃上げ促進税制の対象となる事業者は多いと予想されます。

あと少しで要件を満たせる場合は、無理のない範囲で年度末に手当として従業員へ支給していただくこともご検討ください。従業員の皆様も喜んでいただけることでしょう。

今回説明した制度の活用は、資金繰りや経営状況を加味して行う必要があります。顧問税理士等の専門家へご相談の上、慎重にご判断下さい。

執筆担当: 新宿ミライナタワー事務所 ヘルスケア事業部

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