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法人成り(会社設立・法人化)の手続き

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法人設立届出書

個人事業主で稼ぎが多くなってくると、所得税負担が重くなり、法人化(法人成り)を検討されることも多いのではないでしょうか。

今回は、法人成り(会社設立)にあたって必要な手続きについて簡単に解説します。

株式会社か合同会社か

会社組織には、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社という4つの組織形態がありますが、法人成りをする際、多くは株式会社か合同会社を利用します。
そのため、会社設立にあたっては、会社形態を株式会社と合同会社のどちらにするのかを決めておく必要があります。

組織形態によって特徴がありますが、多くの場合、信用面を重視する場合には株式会社、費用面を重視する場合には合同会社が採用される傾向にあります。

株式会社は、所有と経営の分離(経営者と出資者が別)を前提とした組織形態ですが、合同会社は所有と経営が一致(経営者と出資者が同一)している点で大きな違いがあります。
今回は、特によく利用される株式会社を前提に説明します。

株式会社設立の流れ(登記まで)

株式会社を設立する手続きを見ていきましょう。

1. 定款の作成

まず、法人の基礎的な情報となる定款(ていかん)を作成します。
定款には、絶対に記載しなければならない事項(絶対的記載事項)とそれ以外の事項(相対的記載事項・任意的記載事項)があります。

2. 定款の認証

公証役場で公証人による定款認証を受ける必要があります(紙に印刷した定款または電子定款で手続きをします)。

3. 資本金の払い込み

定款認証が終われれば、資本金の払い込みを行います。資本金とは、元手となる軍資金をさします。
個人事業主とは異なり、法人と個人は別個の存在と位置付けられるため、「会社のお金」として軍資金の払い込みを行う必要があるのです。この準備段階で、法人印も作成しておきましょう。

4. 登記申請

ここまでの準備が整うと、法務局で法人設立登記を行い、法人としての箱が出来上がります。

具体的には、もう少し細かい手続きが必要になりますが、設立登記までのプロセスについては、手続きが煩雑になることもあり、司法書士に委託する人も多く存在します。

法人口座を開設

法人の登記が完了すると、法人口座を開設する必要があります。法人口座の開設は、法人設立完了後に行う必要があるため、それまでは代表者個人の銀行口座を利用します。
法人口座を開設したい銀行にあらかじめ連絡を入れておくとスムーズかもしれません。

各種届出を行う(税理士を見つける)

法人登記完了後には、本店所在地の役所(税務署、県税事務所、市町村役場等)に対して、開業の届出を行う必要があります。

この点については、法人の顧問となる予定の税理士がいればお願いできることが一般的です。
ここで届出を忘れてしまうと、税制上の優遇が受けられない場合があります(例えば、青色申告の承認申請書など)。忘れずに期限までに届出を行いましょう。

今回紹介した内容以外にも、会社設立時には検討すべき項目がたくさんあります。
身近に司法書士や税理士などの専門家がいれば、比較的スムーズに法人設立を進めることができますが、自分自身で行うと大変な面も多いものです。

法人設立後は、決算や税務申告などを税理士に依頼・相談するケースが多いため、専門家については早めに見つけておくことが大切です。
辻・本郷では、法人成りをサポートする専門チーム(会社設立センター)があります。お気軽にご相談ください。

執筆担当:関西事務所
【参考】辻・本郷 税理士法人の広報誌『SCOPE』掲載記事

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