昨今の新型コロナウイルスの影響により経済への影響が大きく出ております。
それに伴いさまざまなな政策が打ち出され、2020年6月12日雇用調整助成金の拡充など第2次補正予算が可決、成立しました。
そこで、新型コロナウイルス感染症対策にて打ち出されている給付金や助成金等の課税関係や、その計上時期について代表的なものを下記に記載いたしましたのでご確認ください。
税務上の取り扱い | 消費税 | |
---|---|---|
法人 | 益金 | 対象外 |
個人 | 事業所得の収入 | 対象外 |
計上時期……給付が確定した時点
税務上の取り扱い | 消費税 | |
---|---|---|
法人 | 益金 | 対象外 |
個人 | 事業所得の収入 | 対象外 |
計上時期……給付の原因となった休業等の事実があった時点で計上
休業手当等については、雇用調整助成金の経費を補填する為のものとされており、給付の原因となった休業等の事実があった時点で益金として算入します。
事業年度終了の日において、給付金等の金額が確定していない場合であっても、金額を見積り益金として算入します。
※高年齢雇用継続基本給付金や障害者雇用調整金等については、経費の補填としてのものではない為、支給の決定を受けた時点で益金の算入となります。(法人税基本通達 2-1-42 ※参考サイト[以下]にリンクあり)
所得税は非課税となります。
助成金や給付金、協力金については申請から受領までに時間を要すものもあり、決算処理の際には収益を計上する時期等についても確認が必要となってきますので、ご注意ください。
辻・本郷 税理士法人では、新型コロナ対策の情報を特設ページでご案内しております。
「まずは話だけでも聞いてもらいたい」「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
お悩み、ご相談内容をお聞かせください。
0120-730-706
9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)
メールでお問い合わせ