辻・本郷 税理士法人

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過大支払利子税制について

  • 法人税

過大支払利子税制

過大支払利子税制とは、利子等を用いた国際的なタックスプランニング(利益移転)を防ぐため、一定の方法により計算した金額を超える部分について、損金不算入とする制度です。

この制度は、平成24年度の税制改正により、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度から適用されている比較的新しい税制です。
令和元年度の税制改正を踏まえて、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用される内容について、ご紹介いたします。

本制度の概要

法人の各事業年度において、その事業年度の「対象純支払利子等の額」が「調整所得金額」の20%相当額を超える場合には、その超える部分の金額は、損金の額に算入しないという税制です。

「対象純支払利子等の額」とは

「対象純支払利子等の額」とは、その事業年度の対象支払利子等の額の合計額から控除対象受取利子等の額の合計額を控除した残額をいいます。
計算のもととなる支払利子等の額は、受け取る側において日本の課税所得に含まれるものを除いて計算します。

「調整所得金額」とは

「調整所得金額」とは、その事業年度の所得金額に、下記に掲げる金額を加算し、一定の金額を控除するなど調整して計算します。

①対象純支払利子等の額
②減価償却費のうち損金の額に算入される金額
③貸倒損失のうち損金の額に算入される金額
④匿名組合契約等にかかる分配金のうち損金の額に算入される金額

調整所得金額がマイナスとなる場合は、その事業年度の調整所得金額はゼロとして、本制度を適用します。

損金算入限度額

「調整所得金額」の20%が基準値となります。

適用除外

次のいずれかに該当する場合は、本制度の適用はありません。

  • その事業年度の「対象純支払利子等の額」が2,000万円以下であること
  • 持株割合50%超の国内企業グループにおける「対象純支払利子等の額」の合計額が「調整所得金額」の合計額の20%以下であること

超過利子額の損金算入

その事業年度の「対象純支払利子等の額」が「調整所得金額」の20%に満たない場合、前7年以内に開始した事業年度に過大支払利子税制の規定により損金の額に算入されなかった金額(超過利子額)があるときは、その満たない部分を限度として、損金の額に算入することとされています。

おわりに

9月決算法人など、これから決算を迎える法人においては、今年が令和元年度の改正内容が適用される最初の事業年度になると思います。どうぞあらためてご確認ください。

執筆担当:
法人ソリューショングループ 金森 里絵

<参考サイト>
【国税庁】令和元年度 法人税関係法令の改正の概要 Ⅳ 国際課税に関する改正
【国税庁】平成24年度 法人税関係法令の改正の概要 Ⅰ 国際課税に関する改正

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