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NISA制度は確定申告で適用できるの?確定申告への影響は?

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特定口座と一般口座

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等を計算し、源泉徴収された税金等を精算する手続きです。
確定申告の対象となる年の翌年3月15日までに行います。
ここでは、確定申告とNISA制度の関係についてまとめました。

まとめ

NISA制度は、制度内で課税関係が完結するため、確定申告が不要の制度です。つまり、確定申告において、NISA制度を適用することはできません。
また、譲渡益や配当金等が合計所得金額にも含まれず、各種控除にも影響はないものです。NISA制度は証券会社等の金融機関でNISA口座を開設してNISA口座内で運用した株式等の譲渡益や配当金等に対して適用されます。

確定申告によってNISA制度の適用はできない

NISA制度は、証券会社等の金融機関でNISA口座を開設し、そのNISA口座内で生じた譲渡益や配当金等について所得税が非課税となる制度です。したがって、確定申告において、NISA制度の適用を受けることはできません。NISA制度の適用を受けるためには、証券会社等でNISA口座を開設してNISA口座内で上場株式等への投資を行わなければなりません。

NISA制度は申告制度でないため、メリットがある

NISA制度は、NISA制度内で課税関係が完結するため確定申告をしません。NISA制度は申告制度ではないことから、次のメリットがあります。

(1)配偶者控除や扶養控除などの所得控除に影響しない
(2)確定申告義務に影響しない
(3)還付申告に影響しない

(1)から(3)のメリットについて順番に解説します。
まず、「(1)配偶者控除や扶養控除などに影響しない」についてです。NISA口座内で生じた譲渡益や配当金等は合計所得金額に含まれません。投資家本人や配偶者等がNISA口座で得た譲渡益や配当金等が合計所得金額に含まれないことから、配偶者控除や扶養控除などの判定に影響がありません。
配偶者特別控除、寡婦控除、寡夫控除、勤労学生控除についても、合計所得金額によって判定をするので、これらの所得控除にも影響しません。

確定申告義務と還付申告への影響

源泉徴収の対象となる給与を1か所から受け取っていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。
また、確定申告書を提出する義務のない方でも、給与等から源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎた所得税の還付を受けることができます(還付申告)。
ただし、NISA口座内で生じた譲渡益や配当金については、このいずれの計算には含めないため、確定申告義務の判定や還付申告には影響ありません。

根拠条文
租税特別措置法第9条の8
租税特別措置法第37条の4
所得税法第2条第1項
所得税法第81条
所得税法第82条
所得税法第83条
所得税法第83条の2
所得税法第84条
所得税法第120条
所得税法第121条
所得税法第122条

(執筆担当:新宿ミライナタワー事務所 公益法人部)

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