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社宅制度を活用した節税策 税務上の取り扱いは?

  • 国税・地方税

社宅制度を活用した節税策について解説します

経営者の方や企業の経理の方であれば、「社宅は節税になる」という話を一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

一定の要件を満たして社宅の貸付を行う場合、役員や従業員に対し給与として課税をする必要がなく、家賃を会社の経費にすることができるため、会社・個人ともに税金を抑えることが可能になります。

今回は、会社が役員や従業員に対し、社宅を貸し付けたときの税務上の取り扱いについて解説します。

役員に社宅を貸し付けた場合

役員に社宅を貸し付けた場合、1カ月あたり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません

給与として課税されないために受け取るべき家賃の金額は、社宅の床面積に応じて小規模な住宅と、それ以外の住宅とに区分して計算します。

ただし、いわゆる豪華社宅(後述します)に該当する場合には、下記の計算によらず、通常支払うべき家賃相当額を徴収する必要があります。

小規模な住宅の場合

小規模な住宅とは、以下のものをいいます。

建物の法定耐用年数30年以下床面積132m2以下
30年超床面積99m2以下

受け取るべき家賃の金額は次の①②③の合計額です。

①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×その建物の総床面積(m2)/3.3m2
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

小規模な住宅以外の場合

社宅の部屋社宅が自社所有のものである場合と、他から借り受けている住宅を社宅として貸し付けている場合とで、算出方法が異なります。

1.自社所有の社宅の場合

自社所有の社宅である場合、次の①と②の合計額の12分の1の金額となります。

①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12% 
②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
※法定耐用年数が30年を超える建物の場合は10%

1.他から借り受けている住宅を社宅として貸し付けている場合

他から借り受けている住宅の場合、1.により算出した金額と、家主に支払う家賃の50%相当額のいずれか多い方の金額が受け取るべき家賃になります。

豪華社宅とはどんなもの?

床面積が240平方メートルを超えるもののうち、取得価額、支払賃料の額、内装及び外装の状況など各種の要素を総合的に検討して判定をします。

ただし床面積が240m2以下であっても、プールがついていたり、その役員の趣味嗜好を著しく反映したものである場合には豪華社宅に該当することとなります。

従業員に社宅を貸し付けた場合

役員に貸し付ける場合と異なり、社宅の規模による区分や自社所有・他者所有などの区分はありません。
給与として課税されないために受け取るべき家賃の金額は、次の①②③の合計額となります。

①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×その建物の総床面積(m2)/3.3m2
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

※看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅を貸し付ける場合には、無償で貸し付けていても給与として課税されない場合があります。

社宅で使用する家具の貸与について

社宅で使用する家具役員や従業員に対して社宅を貸し付ける際に、社宅で使用する家具等を無償で貸し付ける場合があります。
この場合は会社から役員や従業員に対する経済的な利益の供与となるため、給与として課税する必要があります

原則として社宅の家賃の計算とは区別して個別に計算を行うため、注意が必要です。
給与として課税するべき金額については以下のとおりです。

家具等が自社所有の資産である場合

その家具について、定額法により計算した減価償却費相当額に、家具等の維持管理のために通常要する費用の額を加算するなどの方法により、合理的に見積もった金額を給与として課税します。

家具等がリースを受けた資産である場合

リースを受けた家具等の実際のリース料相当額を、給与として課税します。

おわりに ~住宅手当や家賃負担との混同に注意!

社宅を役員や従業員に対して貸し付ける際の税務上の取り扱いについて確認しました。

社宅の家賃として役員や従業員から適正な金額を受け取ることで、その社宅の貸付は給与として課税されませんが、現金で支給される住宅手当や、従業員が直接契約している住宅の家賃を会社が一部負担する場合の家賃負担額は、社宅の貸付とは認められず、給与として課税されますので混同しないようご注意ください。

ご不明な点がございましたら、貴社の顧問税理士へお尋ねいただくか、あるいは辻・本郷 税理士法人までお問い合わせください。

執筆担当:横浜事務所 斉藤 翔太

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