辻・本郷 税理士法人

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空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

  • 相続税・贈与税

1.概要

平成28年度税制改正大綱において、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地の用に供されていた土地等を、相続により取得をした個人が譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる規定が新たに創設されました。

2.主な要件

・昭和56年5月31日以前に建築された家屋で、相続の開始直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと。
・相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
・譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するもであること。
・家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超えないこと。
・その譲渡が、相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものであること。

3.留意点

・譲渡時において旧耐震基準しか満たしていない場合には、耐震改修リフォームをすることによって、特例の適用が可能です。また、耐震基準を満たしていない場合でも、当該家屋を取り壊した後で土地等を譲渡した場合については、本特例は適用できます。
・空き家対策のため、マンションなどの区分所有建築物は対象外です。
・相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算の特例)とは選択適用です。

4.適用時期

この特例は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡について適用されます。

【参考文献】 平成28年度税制改正大綱

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