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税務調査は拒否できるか?

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税務調査は拒否できるか?

会社の決算が終わり落ち着いているところに、突然税務署から「税務調査を行いたい」と連絡がくることがあります。

とくに見られて困るものはないし、まして脱税なんてしていないけれども、なんとなく怖いイメージがあるのではないでしょうか。できることなら、税務調査を断りたいと思われるかもしれません。

そこで、今回は「税務調査は拒否できるのか」という疑問についてご説明いたします。

税務調査には強制調査と任意調査がある

税務調査の種類には大きく分けて「強制捜査」と「任意調査」の2種類があります。

強制捜査はいわゆるマルサとよばれる国税局査察部が担当し、裁判所の令状を得て行いますので強制力があり、拒否はできません。

もうひとつは任意調査とよばれており、ほとんどの税務調査がこちらに該当します。「任意」なので、調査を拒否できそうに思えますが、実際はどうなのでしょうか。

結論から申し上げますと、任意調査も拒否はできません
では、なぜ調査を拒否できないのでしょうか。

任意調査を拒否したらどうなる?

国税庁の職員には、必要があるときは、納税義務者に対して質問・検査等ができる質問検査権が与えられています。
つまり、税務職員には、必要に応じて税務調査を行う権利が法的に認められているのです。

それでは、実際に税務調査を拒否した場合はどうなるのでしょうか。

国税通則法128条では、以下のような場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる旨が規定されています。

①税務職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
②税務職員要求に対して、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者

e-GOV 法令検索 国税通則法

つまり、質問検査権に基づいた税務調査を拒否したり、嘘をついたり、正当な理由がなく帳簿等を見せなかった場合には、罰則の対象となります。
任意調査といいつつも、調査を拒否した場合には罰則があることから、実際はほぼ強制となっているのです。

おわりに

税務調査は「任意調査」ではありますが、実際はほぼ強制となります。
とはいえ、税務調査官のいうことをすべて聞く必要はありませんし、意図的な不正をしているようなことがなければ、過度に恐れることもありません。主張すべきことがあるならば、主張しましょう。

例えば、事業とは関係ないプライベートなものを見せて欲しいといわれた場合などは、なぜ見たいのか、その調査に関係があるのか、その理由を聞いてもよいのではないでしょうか。

いずれにしても、日ごろから適切な処理と申告をしておけば、税務調査の際に過度に慌てることはありません。税務調査の連絡があったら、顧問税理士等と必要な準備をして、落ち着いて臨みましょう。

税務調査に対して不安があるなど、お困りごとがございましたら辻・本郷 税理士法人までお気軽にご相談ください。

執筆担当:
法人ソリューショングループ 大島 直樹

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