【令和8年度改正】自社株や不動産での社会貢献が可能になった、新「公益信託制度」と税制優遇のポイント
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令和8(2026)年4月に「公益信託に関する法律」が改正され、公益信託の新たな制度が始まりました。
従来の制度は大正11年に制定されたものであり、今回は約100年ぶりの抜本的な法改正となります。
平成20(2008)年の公益法人制度改革の際、公益信託は改正の対象外とされ大正時代の仕組みが維持されていましたが、近年の多様化する社会貢献ニーズに対応するため、今回の大規模な見直しに至りました。
しかし、一般的に公益信託制度自体が馴染みの薄い仕組みであるため、法改正の具体的な内容に入る前に、まずは簡単に公益信託制度の概要等について説明します。
公益信託制度とは
公益信託とは「個人や企業が財産を信頼できる相手(受託者)に預け、奨学金の支給や環境保護など、公益の目的のためにその財産を管理・運用してもらう仕組み」のことです。
「信託」とは、財産を持つ人が信頼できる相手に財産を移転し、特定の目的に従って管理・運用してもらう財産管理の仕組みです。身近にある信託の仕組みは、その「目的」によって大きく以下のように分けられます。
| おもな目的 | 概要と代表例 |
|---|---|
| 個人のための信託 | ・個人の資産形成や将来への備え ・投資信託(つみたてNISA等)や、認知症対策・相続のための「家族信託・遺言信託」など |
| ビジネスのための信託 | ・企業の財産保全や資金調達など ・従業員の「退職年金信託」や、企業の「売掛金・不動産の管理信託」など |
| 社会貢献のための信託 | ・不特定多数の利益や社会への貢献 ・奨学金給付や環境保護など、公的な目的のために財産を託す「公益信託」など |
※一般社団法人 信託協会「信託の種類」に示される実務上の分類に基づき作成
このうち、自身の利益や家族のためではなく、不特定多数の「社会(公益)」のために財産を役立てる仕組みが公益信託です。
もともと民法上の法人(財団法人など)を設立するよりも手続きを簡素化し、個人の財産を柔軟に公益目的に捧げられる代替の仕組みを確保するため、本制度が創設されました。
制度上、公益法人と並ぶ「民間公益活動を支える選択肢」として設計されているため、公益法人との違いを理解することが重要となります。
公益信託と公益法人の比較
社会貢献を目的とする仕組みである「公益信託」と「公益法人」は、主に組織の有無や運営体制において以下のような違いがあります。なお、公益信託のデータは令和8年4月の法改正後の基準に基づいています。
| 比較項目 | 公益信託制度(法改正後) | 公益法人制度 |
|---|---|---|
| 法人の設立 | 不要(信託契約や遺言等により成立) | 必要(法人の設立および登記が必要) |
| 組織・運営の体制 | 契約関係(委託者・受託者)と信託管理人による体制 | 理事会、監事、評議員会などの設置が必要 |
| 事務負担とコスト | 法人自体の維持管理がないため、比較的少ない | 法人の運営に伴う事務負担や管理コストが大きい |
| 財産の保全(倒産隔離) | 受託者の固有財産とは区別され、保護される | 法人が破産等した場合、法人の所有財産として清算対象となる |
| 活動内容の変更 | 委託者の意思を尊重する観点から、変更の自由度は低い(行政庁の認可等が必要) | 法人の機関決定により、柔軟な変更が可能 |
※内閣府 公益法人行政総合情報サイト 公益法人Information「新しい公益信託制度の概要(PDF)『公益法人制度と公益信託制度の比較』」より
活用しにくかった旧制度、3つの高いハードル
比較表の通り、公益信託は公益法人と比べて「法人設立が不要で事務負担が少ない」「万が一の際も財産が保護される」という、本来であれば非常に優れたメリットを持っています。しかし、大正11(1922)年の創設以来、実際には社会貢献活動の仕組みとして十分に活用されてきませんでした(制度の形骸化)。
優れたメリットがありながら普及しなかった背景には、これまでの古い制度が抱えていた以下の3つの高いハードル(デメリット)がありました。
①財産を預かる担い手の制限:事実上、信託会社(信託銀行)等しか財産を預かることができなかった。
②預けられる財産の制限:原則として「金銭」しか受け入れられなかった。
③行政手続きの煩雑さと税制の問題:各省庁に窓口が分散していて申請が非常に煩雑で、公益法人に比べて税制上の優遇も限定的だった。
つまり、「制度本来のメリットを持ちながらも、厳格な規制や手続きの壁によって、現代の多様な社会貢献ニーズに十分対応できていなかった」 のがこれまでの実態です。
改正版公益信託制度 4つのポイント

ELUTAS / PIXTA(ピクスタ)
旧制度の課題(担い手の制限、財産の制限、手続きの煩雑さ、税制上の格差)を解消し、民間による社会貢献活動を本気で後押しする「使いやすい制度」へと再設計するために、令和8年4月に「公益信託に関する法律」が約100年ぶりに抜本的に改正されました。
この改正によって始まった新たな公益信託制度の主要な変更ポイントは、以下の4つに集約されます。
1. 受託者の範囲の拡大(担い手の多様化)
これまでの課題:
財産を預かって管理・運用する「受託者」が、事実上、信託会社(信託銀行)等に限定されており、民間の草の根活動や多様な団体が主体となることができませんでした。
改正後の仕組み:
受託者の範囲が大幅に拡大され、公益法人や認定NPO法人、さらには個人等であっても、認可基準を満たせば受託者として公益信託の財産を預かり、自ら社会貢献活動を運営できるようになりました。これにより、地域のニーズに密着した柔軟な担い手が参入可能となっています。
2. 拠出できる財産の拡大
これまでの課題:
受け入れられる信託財産が原則として「金銭(現金)」のみに限られていたため、資産家や企業が所有する多様な資産を社会貢献に有効活用することが困難でした。
改正後の仕組み:
金銭だけでなく、有価証券(株式等)、不動産、目的財産(美術品や土地等)など、多様な財産をそのまま公益信託に拠出できるようになりました。例えば、企業の自社株を拠出してその配当金を奨学金に充てる、といった高度な社会貢献の設計が可能になりました。
3. 認可・監督の窓口の一元化
これまでの課題:
活動の内容(教育、環境、国際交流等)に応じて、文部科学省や外務省等、それぞれの主務官庁がバラバラに審査・監督を行っていたため、申請手続きが極めて煩雑で時間がかかっていました。
改正後の仕組み:
縦割りだった主務官庁制が完全に廃止され、内閣府または各都道府県に窓口が一元化されました。これにより、公益法人制度と共通の明確な審査基準のもとで、ワンストップでスムーズな認可・監督が行われる体制に変わりました。
4. 税制上の措置の拡充(手厚い優遇)
これまでの課題:
税制上の優遇措置を受けられる枠組み(特定公益信託等)が非常に限定的であり、一般の拠出者(寄附者)にとってメリットが薄いことが普及を妨げていました。
改正後の仕組み:
新制度のもとで認可を受けた公益信託に対しては、公益法人と同等の税制上の優遇措置が適用されます。
拠出者(個人・法人)に対する所得税の寄附金控除や法人税の損金算入はもちろんのこと、株式等の現物財産を拠出した際にかかる「みなし譲渡所得税」の非課税措置等も拡充され、財産を投じやすい環境が整えられました。
新設・拡充された税制措置の詳細

hachiware / PIXTA(ピクスタ)
この税制上の措置の拡充において、今回の新制度で新設・拡充された具体的な措置は以下の通りです。
【新設】個人による現物財産(株式・不動産)拠出時の「みなし譲渡所得税」の非課税
これまでの公益信託では「現金(金銭)」しか預けることができなかったため、このような税制自体が存在しませんでした。
しかし、新制度で株式や不動産等の現物財産を預けられるようになったことに伴い、それらを拠出したときにかかるはずの値上がり益への所得税(みなし譲渡所得税)を非課税にする措置が新しく設けられました(租税特別措置法第40条の特例追加)。
さらに、これまでは寄附のたびに国税庁長官の個別承認(審査に数ヶ月〜数年)が必要でしたが、新公益信託の受託者も「承認特例」の対象に追加され、原則1ヶ月〜3ヶ月以内という迅速な自動承認手続きが新設されました。
【拡充】相続財産を拠出する場合の「相続税非課税」の対象拡大
これまでは、相続した財産を申告期限までに公益信託に投じる場合、相続税を非課税にする仕組み自体はありましたが、対象は「金銭」に限られていました。
しかし新制度では、相続した株式や不動産等をそのまま公益信託の財産とした場合でも、相続税の課税対象から除外されるよう対象が拡大されました(租税特別措置法第70条3項の改正)。
おわりに
令和8年4月に施行された新しい公益信託制度のもとでは、同年6月9日に新制度第1号として「地域まるごと『こども応援』公益信託」が内閣府より認可されました。
この事例では、受託者に認定NPO法人「全国こども食堂支援センター・むすびえ」を据え、当初財産500万円という小規模な枠組みから、各地の「こども食堂」を運営する団体への助成活動を開始しています。
これまでの古い制度では不可能であった「NPO法人が受託者となること」や「小規模な財産から速やかに基金を立ち上げること」が、法改正によって現実に動き出していることを示す象徴的な実績となっています。
もともと民法上の法人の代替・補完ツールとして生まれた公益信託ですが、今回の抜本的な見直しにより、企業から個人、さらには草の根の民間団体までが、自らの目的や規模に応じた最適な形で社会貢献に参画できる環境が整いました。
この新しい公益信託制度が、多様化する現代の社会課題を解決し、これからの新しい寄附文化や公益活動の可能性をさらに大きく広げていくきっかけになると願いたいものです。
公益信託制度活用のご相談は辻・本郷 税理士法人まで
辻・本郷 税理士法人では、新しい公益信託制度を活用した社会貢献のご検討や、それに伴う税務上の手続きに関するご相談を承っております。新制度を活用して財産の拠出をお考えの個人・法人の方は、当法人までお問い合わせください。
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