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移転価格税制の基礎4 ~最終親会社等届出事項

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親会社

前事業年度の連結総収入金額が1,000億円以上の多国籍企業グループ(特定多国籍企業グループ)の構成会社等である法人は、最終親会社に関する情報を税務当局に提供する必要があります。

今回は最終親会社等の届出について、その届出先や期限についてまとめました。

どんな法人が提供義務者にあたる?

特定多国籍企業グループの構成会社である、内国法人または恒久的施設を有する外国法人が提供義務者にあたります。

提供義務のある法人が複数ある場合には、特例として、いずれか一つの法人が代表して提供することができます。
最終親会社届出事項を代表として提供する法人は、所轄税務署に届け出ます。

届出項目

届出には最終親会社に関する以下4項目の情報が必要です。

  • 名称
  • 本店または主たる事務所の所在地
  • 法人番号
  • 代表者名

届出はe-Taxから

届出はe-Taxからの申告となります。
通常の税務申告ソフトでは対応していない場合がありますので、国税庁HP内の「多国籍企業情報の報告コーナー」から申告を行う必要があります。
CSVファイルを読込む等、やや複雑な提供方法となります。

届出の提供期限

最終親会社の会計年度終了の日までが届出の提出期限です。

簡易診断フローチャート(文書化制度)

移転価格税制の文書化制度に関して、文書の作成義務を診断するための簡単なフローチャートです。
赤字箇所が「最終親会社届出事項」の概要となります。

簡易診断フローチャート(文書化制度)

おわりに

辻・本郷 税理士法人では、移転価格税制に関する各種届出、リスク診断やローカルファイル作成などのサービスを包括的に提供しております。どうぞお気軽にご連絡ください。

執筆担当:
法人ソリューショングループ
 移転価格チーム 高木 健太

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