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会社にまつわる保険のあれこれ:生命保険等【シリーズ・会社設立】

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会社にまつわる保険のあれこれ 生命保険等

これまでの『会社にまつわる保険のあれこれ』シリーズでは、健康保険、労働保険のような広義の社会保険(公的保険)についてご案内しました。
今回は公的保険ではカバーできないリスクに備える民間保険について見ていきましょう。

民間保険は活用することで会社の守りを固めつつ節税につなげることができますが、令和になってから税務の取扱いが大きく見直されたポイントがあります。
保険の分類から最新の税務での取扱いまで、改めて内容を確認しましょう。

民間保険の主な分類

民間保険の種類は次の3種類に分類することができます。

生命保険
(第一分野)
死亡のリスクに備えるもの
損害保険
(第二分野)
交通事故・火災・地震・風水害・盗難などのリスクに備えるもの
第三分野生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)以外のものでガンなどの病気やけが、介護などのリスクに備えるもの

生命保険の主な種類

さらに、生命保険は次の4種類に分類することができます。

定期保険
  • 保険期間が一定期間のもの
  • 一般的には満期保険金、解約返戻金がない、もしくは少額なので貯蓄性はない
  • 保険料が他と比べて安い
養老保険
  • 保険期間が一定期間のもの
  • 満期保険金、解約返戻金があるので貯蓄性がある
終身保険
  • 保険期間が一生涯のもの
  • 満期保険金はないが解約返戻金があるので、一部貯蓄性がある。
個人年金保険
  • 一定期間保険料を積み立て、その後、積立額をもとに年金が支給される
  • 貯蓄の意味合いが強い

法人向け保険の税務上の取扱いの見直し

かつては支払保険料が全額損金処理できるなど節税を売りにした法人向け商品が多数見られましたが、これらは令和以降の税制改正により見直されています。

【1】令和元年税制改正:法人税の取扱いの見直し

概要

令和元(2019)年7月8日以後契約※1、2の法人向けの定期保険及び第三分野保険の保険契約に係る保険料についての取扱いが見直されました。
この改正により従前まで販売されていた、支払保険料が全額損金になり、かつ解約返戻率ピーク時に解約すると払済保険料の80%を超える額が戻ってくるような節税保険商品に、国税庁からNGが出ることとなりました。

※1:解約返戻金相当額がなく短期払のものについては同年10月8日以後
※2:適用時期を遡っての遡及適用はなし

改正内容

最高返戻率に対する保険料の取扱い
最高解約返戻率保険料の取扱い
50%以下
  • 当期支払保険料は全額損金に計上
50%超70%以下
  • 保険期間当初4割期間は当期支払保険料の6割損金に計上、4割資産に計上
  • 残り6割期間は全額損金に計上
  • 保険期間残り4分の1に資産計上分を均等に取り崩し損金に計上
70%超85%以下
  • 保険期間当初4割期間は当期支払保険料の4割損金に計上、6割資産に計上
  • 残り6割期間は全額損金に計上
  • 保険期間残り4分の1に資産計上分を均等に取り崩し損金に計上
85%超
  • 保険期間当初10年間は最高返戻率の1割損金に計上、9割資産に計上
  • 11年目以後、返戻率のピーク(その年の保険料に対する返戻率が70%を超える場合にはその期間の最後の年)までは当期支払保険料の3割損金に計上
    7割資産に計上、その後は全額損金に計上
  • 上記期間経過かつ解約返戻金が最高となる期間経過後、残り期間で資産計上分を均等に取り崩し損金に計上
年換算支払保険料が30万円以下の場合最高解約返戻率70%以下かつ一被保険者あたり年間保険料30万円以下の契約は全額損金に計上

【2】令和3年税制改正:法人向け保険を個人に名義変更する際の所得税の取扱いの見直し

概要

令和3(2021)年7月1日以後には、法人から個人へ名義変更された法人向け保険についても取扱いが見直されました。

従前まで保険の権利は解約返戻金の額で評価されていたため、低解約返戻金型逓増定期保険や、復旧することができる払済保険を利用した「名義変更プラン」とよばれる節税手法が存在していました。
まずは法人契約で保険加入し、高額な保険料を法人が負担します。数年後、低額で保険の権利を法人から個人へ名義変更します。解約した際に跳ね上がった解約返戻金を個人で受け取ることができる、というものでした。
この手法に対し、改正により国税庁からNGが出されました。

※令和元年7月8日以後の契約に遡及適用されます

改正内容

①支給時の解約返戻金の額が支給時の資産計上額の70%未満である保険契約等に関する権利を支給した場合には、支給時の資産計上額により評価する。

②復旧することのできる払済保険その他これに類する保険契約等に関する権利を支給した場合には、支給時の資産計上額に、前述の【1】の取扱いにより法人が損金に計上した金額を加算した金額により評価する。

おわりに

辻・本郷 税理士法人では、起業のプロフェッショナルである「会社設立センター」というチームがあります。年間500社の起業をお手伝いさせていただくなかで蓄積されたノウハウで、会社の創業期の最高のパートナーを目指しています。

会社の設立でお悩みの方や、今回の記事が少しでも気になった方はお気軽にお問い合わせください。

2021年10月~2022年9月の年間実績

執筆担当:京都事務所 会社設立センター 若林 義明

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